浴槽水の換水頻度の緩和について
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平成30年6月27日付けで改正・施行した旅館業法施行条例及び旅館業法施行細則において、浴槽の換水及び清掃頻度を1週間に1回以上とすることを認める規定を新たに設けました。
換水頻度等の変更にあたっては、気泡発生装置が設置されていない等の設備要件のほか、維持管理が良好で、公衆衛生上支障がないかを保健所が審査し、総合的に判断を行います。なお、水質検査の項目及び結果の基準については以下の「浴槽水の換水頻度等変更に際する水質検査結果の審査基準」によります。
換水頻度等の変更を希望する場合は、旅館業を営業する所在地を管轄する保健所に御相談ください。
浴槽水の換水頻度等変更に際する水質検査結果の審査基準
記事ID:115-001-20240726-006713