東京都旅館業法施行条例及び同法施行細則の一部改正について
改正の理由
国は、厚生労働科学研究で入浴施設のレジオネラ症対策に関し最新の知見等が得られたことから、旅館業における衛生等管理要領(以下「衛生等管理要領」という。)の改正を行いました。
東京都は、衛生等管理要領の改正趣旨を踏まえ、条例及び規則に定める構造設備、衛生措置等の規定について見直しを行いました。
主な改正内容
・貯湯槽に貯留する湯の対象を拡大した。
・気泡発生装置等の構造設備基準を規定した。
・モノクロラミンにより消毒する場合の濃度を規定した。
施行日
令和4年1月1日から施行します。
ただし、構造設備基準に関しては、10月1日から施行します。
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 指導担当(03-5320-4391) です。
