クリーニング所の開設に関する基準等について
新しくクリーニング所を開設するにあたって、確認(許可)を受けるために備えるべき法令の基準及び関連する通知をまとめたものです。
クリーニング所を開設する際には、これを参考とするとともに、詳細については開設予定地を管轄する保健所にお問い合わせください。
以下の基準等は、東京都内の市町村区域(八王子市及び町田市を除く。)を対象としています。
特別区、八王子市及び町田市内で開設される方は、各区、八王子市及び町田市の保健所にお問い合わせください。
基準等
クリーニング師
・営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡しのみを行うものを除く。)ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければならない。
業務用機械
・洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少なくとも1台備えなければならない。
ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は備えなくてもよい。
洗い場
・洗い場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること。
区分処理・格納設備
・洗たく物を洗たく又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分しておくこと。
・洗たく物をその用途に応じて区分して処理すること。
・洗たく物は、その受渡し及び運搬においても、洗たく又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分して取り扱うこと。
・消毒を要する洗たく物を取り扱う場合においては、その洗たく物を他の洗たく物と区分して処理するための容器を備えること。
換気・採光・照明
・クリーニング所内は、換気、採光及び照明を十分にすること。
洗たく物の消毒
・伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗たく物を取り扱う場合においては、その洗たく物又は他の洗たく物と区分しておき、これを洗たくするときは、その前に消毒すること。
ただし、洗たくが消毒効果を有する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
・クリーニング業法第3条第3項第5号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。
- 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの
- 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で、伝染性の病原体による汚染のおそれのある物として引き渡されたもの
- おむつ、パンツその他これらに類するもの
- 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
- 病院又は診療所において療用のために使用された寝具その他これに類するもの
他の施設との併設
・食品の販売、調理等を行う営業施設その他相互に汚染の可能性のある営業施設と同一施設内に、洗たく物の受取り及び引渡しのための施設を設ける場合は、当該施設の境界に、壁、板、その他適当なものにより障壁を設けること。
・障壁は移動できないものとすること。
・洗たく物と食品を同一人が扱う場合は手指の消毒その他清潔を保つよう措置すること。
ドライ設備
<テトラクロロエチレンを使用する場合>
・ドライクリーニングの溶剤としてテトラクロロエチレンを使用する場合は、次の措置を講ずること。
- 貯蔵場所は、床面を不浸透性材料とし、直射日光及び雨水を防止できる構造とすること。
- 貯蔵タンク等は、密閉でき、かつ耐溶剤性の容器とすること。
- 排液処理装置を設置すること(処理能力の算定にあたっては、溶剤蒸気回収装置からの負荷量を考慮すること。)
- 溶剤蒸気回収装置を設置すること。
- 蒸留残さ物等の保管場所及び保管容器は、1及び2に準ずること。
・溶剤蒸気回収装置は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に定める規制基準(300 ppm以下)を遵守できる能力であること。
<1,1,1-トリクロロエタンを使用する場合>
・溶剤の排気口には溶剤蒸気回収装置を設けること。
・溶剤の適正な処理のため、排液処理装置を設けること。
その他
洗たく物の洗たくをするクリーニング所を開設する場合は、関係法令等に基づく手続きが必要となる場合があります。
詳細については、各法令等を所管する部署にお問い合せください。
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 指導担当(03-5320-4391) です。