よくある質問
クリーニング店等を開設するのに許可が必要ですか?
クリーニング所を開設するときは、あらかじめ保健所に届出を行い、施設が衛生的な構造であるか、設備は整っているかについて、検査を受けて法律などに適合することの確認を受けた後でなければ、その施設を使うことは出来ません。
クリーニング所について
クリーニング所とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいいます。
洗たく物の処理をする施設には、衣類その他の繊維製品等の洗たくを営業とする施設のほか、貸しおしぼりのように、繊維製品を使用させるために貸与し、使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なう、いわゆるリネンサプライ業の施設も含まれます。
洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする、いわゆる取次所もクリーニング所に含まれます。
無店舗取次店について
クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗(無店舗取次店)は、あらかじめ、営業しようとする区域ごとに、当該区域を管轄する保健所に届出をしなければなりません。
相談及び届出の窓口は、クリーニング所についてはその開設予定地を管轄している保健所、無店舗取次店についてはその営業予定区域を管轄する保健所になります。
クリーニング店等を開設するのに資格は必要ですか?
クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く)には、1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。
また、クリーニング師や業務従事者は、次のとおり定期的に研修や講習を受ける必要があります。
クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に研修を受けなければなりません。
また、上記の研修を受講してから、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
業務従事者の講習
クリーニング所の営業者は、営業開始の日から一年以内に、クリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、従事者の5人に1人(従事者が5人に満たない場合は1人、「従事者の5人に1人」で端数の人数がある場合は、端数の人数につき1人)の者を選び、講習を受けさせなければなりません。
また、営業者は、上記の講習を受講させて以降、三年を超えない期間ごとに、上記と同様の方法で選んだ者に対し講習を受けさせる必要があります。
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 指導担当(03-5320-4391) です。