有毒魚
魚介類の中には有害な物質を含有し、食べると健康被害をもたらすものがいます。
当所では、有毒な魚介類を市場外に出さないように、毎朝、食品衛生監視員が市場内の卸売場や仲卸店舗を監視しています。
有毒魚には、1 厚生労働省通知により措置が定められた魚介類、2 東京都通知により措置が定められた魚介類、3 東京都市場衛生検査所長通知による指導対象の魚介類があります。
1 厚生労働省通知により措置が定められた魚介類
魚種名 | 措置 | 毒成分 |
オニカマス(カマス科) | 販売等の禁止 (食品衛生法第6条第2号違反) |
シガテラ毒 |
イシナギ(スズキ科) ※学名 Stereolepis doederleini |
肝臓の販売等の禁止 肝臓を除去して販売するよう指導 (食品衛生法第6条第2号違反) |
肝臓に含まれる多量のビタミンA |
バラムツ(クロタチカマス科) | 販売等の禁止 (食品衛生法第6条第2号違反) |
ワックスエステル |
アブラソコムツ(クロタチカマス科) | 販売等の禁止 (食品衛生法第6条第2号違反) |
ワックスエステル |
アオブダイ(ブダイ科) | 販売自粛を指導 | パリトキシン様毒 |
ホシゴマシズ・ゴマシズ(マナガツオ科) | 販売自粛を指導 | 油脂 |
※参考
2 東京都通知により措置が定められた魚介類(1 厚生労働省通知により措置が定められた魚介類を除く)
魚種名 | 措置 | 毒成分 |
---|---|---|
ナガヅカ(タウエガジ科) | 卵巣は食用にしないよう指導 卵巣を除去して販売するよう指導 |
卵巣のリン脂質(ディノグネリン) |
ヒメエゾボラ、チヂミエゾボラガイ等 【通称「ツブ」】(エゾバイ科) |
唾液腺を除去して喫食するよう指導 | 唾液腺に含まれるテトラミン |
バラハタ(ハタ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
オジロバラハタ(ハタ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
マダラハタ(ハタ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
アカマダラハタ(ハタ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
バラフエダイ(フエダイ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
イッテンフエダイ(フエダイ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
ヒメフエダイ(フエダイ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
イトヒキフエダイ(フエダイ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
キツネフエフキ(フエフキダイ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
ドクウツボ(ウツボ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
ソウシハギ(カワハギ科) | 販売自粛を指導 | 肝臓等の内臓・消化管に含まれるパリトキシン |
オオメマトウダイ(オオメマトウダイ科) | 加工用(魚肉ねり製品、乾燥、塩漬等)として販売するよう指導 | ワックスエステル |
ボウシュウボラ(フジツガイ科) | 中腸腺を含む内臓を除去して販売するよう指導 | 中腸腺に含まれるテトロドトキシン |
3 東京都市場衛生検査所長通知に基づく指導対象魚介類(2 東京都通知により措置が定められた魚介類を除く)
魚種名 | 措置 | 毒成分 |
---|---|---|
ムネアカクチビ(フエフキダイ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
カスミアジ(アジ科) (体長30センチメートル以上のもの) |
販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
ギンガメアジ(アジ科) (体長30センチメートル以上のもの) |
販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
サザナミハギ(ニザダイ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
お問い合わせ
このページの担当は 市場衛生検査所 管理課 業務担当 です。