有毒魚
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魚介類の中には有害な物質を含有し、食べると健康被害をもたらすものがいます。
当所では、有毒な魚介類を市場外に出さないように、毎朝、食品衛生監視員が市場内の卸売場や仲卸店舗を監視しています。
有毒魚には、1 厚生労働省通知により措置が定められた魚介類、2 東京都通知により措置が定められた魚介類、3 東京都市場衛生検査所長通知による指導対象の魚介類があります。
1 厚生労働省通知により措置が定められた魚介類
| 魚種名 | 措置 | 毒成分 |
| オニカマス(カマス科) | 販売等の禁止 (食品衛生法第6条第2号違反) |
シガテラ毒 |
| イシナギ(スズキ科) ※学名 Stereolepis doederleini |
肝臓の販売等の禁止 肝臓を除去して販売するよう指導 (食品衛生法第6条第2号違反) |
肝臓に含まれる多量のビタミンA |
| バラムツ(クロタチカマス科) | 販売等の禁止 (食品衛生法第6条第2号違反) |
ワックスエステル |
| アブラソコムツ(クロタチカマス科) | 販売等の禁止 (食品衛生法第6条第2号違反) |
ワックスエステル |
| アオブダイ(ブダイ科) | 販売自粛を指導 | パリトキシン様毒 |
| ホシゴマシズ・ゴマシズ(マナガツオ科) | 販売自粛を指導 | 油脂 |
※参考
2 東京都通知により措置が定められた魚介類(1 厚生労働省通知により措置が定められた魚介類を除く)
| 魚種名 | 措置 | 毒成分 |
|---|---|---|
| ナガヅカ(タウエガジ科) | 卵巣は食用にしないよう指導 卵巣を除去して販売するよう指導 |
卵巣のリン脂質(ディノグネリン) |
| ヒメエゾボラ、チヂミエゾボラ等 【通称「ツブ」】(エゾバイ科) |
唾液腺を除去して喫食するよう指導 | 唾液腺に含まれるテトラミン |
| バラハタ(ハタ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
| オジロバラハタ(ハタ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
| マダラハタ(ハタ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
| アカマダラハタ(ハタ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
| バラフエダイ(フエダイ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
| イッテンフエダイ(フエダイ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
| ヒメフエダイ(フエダイ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
| イトヒキフエダイ(フエダイ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
| キツネフエフキ(フエフキダイ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
| ドクウツボ(ウツボ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
| ソウシハギ(カワハギ科) | 販売自粛を指導 | 肝臓等の内臓・消化管に含まれるパリトキシン |
| オオメマトウダイ(オオメマトウダイ科) | 加工用(魚肉ねり製品、乾燥、塩漬等)として販売するよう指導 | ワックスエステル |
| ボウシュウボラ(フジツガイ科) | 中腸腺を含む内臓を除去して販売するよう指導 | 中腸腺に含まれるテトロドトキシン |
3 東京都市場衛生検査所長通知に基づく指導対象魚介類(2 東京都通知により措置が定められた魚介類を除く)
| 魚種名 | 措置 | 毒成分 |
|---|---|---|
| ムネアカクチビ(フエフキダイ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
| カスミアジ(アジ科) (体長30センチメートル以上のもの) |
販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
| ギンガメアジ(アジ科) (体長30センチメートル以上のもの) |
販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
| サザナミハギ(ニザダイ科) | 販売自粛を指導 | シガテラ毒 |
記事ID:115-001-20240726-009689