緩和ケア病棟整備事業
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概要
【事業目的】
都内の民間病院等が行う緩和ケア病棟の施設・設備整備事業に対して補助を行うことにより、緩和ケア病棟の整備を促進し、緩和ケアの充実を図る。
【補助対象者】
以下の規定により緩和ケア病棟の運営施設として指定を受けた開設者。ただし、国、独立行政法人国立病院機構、都及び職域病院等利用者が特定される病院の開設者を除く。
(1) 緩和ケア病棟を新たに設置しようとする病院又は既に緩和ケア病棟を設置している病院であること。
(2) 開設者が【運営施設の開設者の責務】に掲げる責務を果たすことを承諾すること。
※緩和ケア病棟とは
ここにいう緩和ケア病棟とは、緩和ケア病棟入院料の施設基準を満たす、悪性腫瘍患者等を収容し緩和ケアを専門的に行う病棟をさす。
【補助対象経費】
施設整備 | 緩和ケア病棟の新築、増改築及び改修に要する工事費 ただし、次に係る費用は対象外となります。 ・土地の取得又は整地に要する費用 ・門、さく、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用 ・設計その他工事に伴う事務に要する費用 ・既存建物の買収に要する費用 ・その他整備費として適当と認められない費用(例:既存設備の撤去費用等) 不明点があれば事前に相談ください。 |
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設備整備 | 緩和ケア病棟の設備整備に要する次の費用 |
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1. ギャッジベッド 2.特殊浴槽 3.その他緩和ケア病棟の運営に必要な設備 |
【補助基準等】
区分 | 補助基準 | 補助率 | 補助限度額 | ||||
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基準単価 | 基準面積 | 基準病床数 | 補助基準額 | ||||
施設 | 1平方メートル当たり | 1床当たり | 20床 | 216,960千円 | 3分の1 | 78,720千円 (※) |
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361,600円 | 30平方メートル | ||||||
設備 | ― | ― | ― | 19,200千円 | |||
※補助限度額は、施設整備及び設備整備の合計額としています。
【運営施設の開設者の責務】
(1) 患者の収容
運営施設の開設者は、緩和ケア病棟において悪性腫瘍患者等を収容し、患者やその家族に対する緩和ケアの提供を行うこと。
(2) 人材の育成
運営施設の開設者は、連携する保険医療機関の医師・看護師等に対し研修を実施するとともに、都内の医療従事者等の知識、技術の向上のため、都が実施する教育研修活動に協力すること。
(3) 他の医療機関との連携
運営施設の開設者は、悪性腫瘍患者等が在宅でのケアを望む場合に、可能な限りこれに応じられるよう、また、緊急時に在宅での療養を行う患者が入院できる体制を確保するなど、地域の在宅医療を担う保険医療機関等との連携及び交流を行うこと。
根拠法令等
令和8年度事業計画の提出について
締切:令和7年7月9日(水曜日)
提出方法
下記の組織アドレス宛に電子データで提出してください。件名を以下のとおりとしてください。
データの容量が10MBを超える場合には、事前にご相談ください。
(1) 組織アドレス S1150401@section.metro.tokyo.jp
(2) 件名 【病院名】+【補助事業名】令和8年度の事業計画調査票の提出について
提出書類一覧
1 施設整備事業
(1) 事業計画調査票
(2) 工事仕様書(工事内容の詳細がわかるもの)
(3) 工事費見積書(設計業者の概算見積等)
(4) 整備前、整備後の建物平面図
(5) 工事工程表
(6) 事業計画の理由書(整備の必要性、整備することにより期待する効果等、現状に触れたうえで具体的に。様式任意)
(7) パンフレット等病院の事業の概要がわかるもの
(8) 当該病棟の入退棟に係る判定委員会規定の写し
2 設備整備事業
(1) 事業計画調査票
(2) 見積書
(3) 整備品目のカタログ
(4) 建物平面図(設置場所を含むもの)
(5) 工程表
(6) 事業計画の理由書(整備の必要性、整備することにより期待する効果等、現状に触れた上で具体的に。様式任意)
(7) パンフレット等病院の事業の概要がわかるもの
(8) 当該病棟の入退棟に係る判定委員会規定の写し