緩和ケア病棟整備事業
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概要
【事業目的】
都内の民間病院等が行う緩和ケア病棟の施設・設備整備事業に対して補助を行うことにより、緩和ケア病棟の整備を促進し、緩和ケアの充実を図る。
【補助対象者】
医療法(昭和23年法律第205号)に基づく東京都内の病院の開設者(国及び独立行政法人国立病院機構が設置する病院を除く。)
※緩和ケア病棟とは
ここにいう緩和ケア病棟とは、緩和ケア病棟入院料の施設基準を満たす、悪性腫瘍患者等を収容し緩和ケアを専門的に行う病棟をさす。
【補助対象経費】
| 施設整備 | 緩和ケア病棟の新築、増改築及び改修に要する工事費 ただし、次に係る費用は対象外となります。 ・土地の取得又は整地に要する費用 ・門、さく、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用 ・設計その他工事に伴う事務に要する費用 ・既存建物の買収に要する費用 ・その他整備費として適当と認められない費用(例:既存設備の撤去費用等) 不明点があれば事前に相談ください。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備整備 | 緩和ケア病棟の設備整備に要する次の費用 |
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| 1. ギャッチベッド 2.特殊浴槽 3.その他緩和ケア病棟の運営に必要な設備 | |||||||
【補助基準等】
| 区分 | 補助基準 | 補助率 | 補助限度額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単価 | 基準面積 | 基準病床数 | 補助基準額 | ||||
| 施設 | 1平方メートル当たり | 1床当たり | 20床 | 216,960千円 | 3分の1 | 78,720千円 (※) |
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| 361,600円 | 30平方メートル | ||||||
| 設備 | ― | ― | ― | 19,200千円 | |||
※補助限度額は、施設整備及び設備整備の合計額としています。
【交付の条件】(抜粋)
(1) 在宅医療との連携
緩和ケア病棟に入院する患者が在宅での療養を望む場合は、可能な限りこれに応じられるよう努めるとともに、在宅で緩和ケアを受ける悪性腫瘍の患者等が緊急時に入院できるよう、地域の在宅医療を担う医療機関等と連携を行うこと。
(2) 東京都への協力
東京都が実施する緩和ケアに関する事業に協力すること。
根拠法令等
令和9年度事業計画の提出について
締切:令和8年7月8日(水曜日)
提出方法
下記の組織アドレス宛に電子データで提出してください。件名を以下のとおりとしてください。
データの容量が10MBを超える場合には、事前にご相談ください。
(1) 組織アドレス S1150401@section.metro.tokyo.jp
(2) 件名 【病院名】+【補助事業名】令和9年度の事業計画調査票の提出について
提出書類一覧
1 施設整備事業
(1) 事業計画調査票
(2) 工事仕様書(工事内容の詳細がわかるもの)
(3) 工事費見積書(設計業者の概算見積等)
(4) 整備前、整備後の建物平面図
(5) 工事工程表
(6) 事業計画の理由書(整備の必要性、整備することにより期待する効果等、現状に触れたうえで具体的に。様式任意)
(7) パンフレット等病院の事業の概要がわかるもの
(8) 当該病棟の入退棟に係る判定委員会規定の写し
2 設備整備事業
(1) 事業計画調査票
(2) 見積書
(3) 整備品目のカタログ
(4) 建物平面図(設置場所を含むもの)
(5) 工程表
(6) 事業計画の理由書(整備の必要性、整備することにより期待する効果等、現状に触れた上で具体的に。様式任意)
(7) パンフレット等病院の事業の概要がわかるもの
(8) 当該病棟の入退棟に係る判定委員会規定の写し