看護師等養成所運営費補助
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事業目的
看護師等の学校又は養成所に対し、必要な経費を補助することにより教育内容の充実と都内の看護師等の充足を図る。
補助対象
法に基づき指定を受けた看護師等養成所で、次に掲げる者が設置するもの
※ 学校教育法第1条に規定する学校は除く。
- 特別区及び市町村(※特別区は修業年限延長促進事業のみ対象)
- 日本赤十字社
- 社会福祉法人
- 国家公務員等共済組合及びその連合会
- 健康保険組合及びその連合会
- 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
- 学校法人及び準学校法人
- 医療法人
- 一般社団法人及び一般財団法人
ただし、上記のうち、(8)及び(9)については、学校教育法第124条に定める「専修学校」又は同法第134条に定める「各種学校」の認可を受けていないものを除く。(ただし、助産師養成所及び看護師等養成所2年課程(通信制)にあってはこの限りではない。)
補助内容
1 看護師等養成所を運営する事業
対象:保健師、助産師、看護師及び准看護師養成所を設置するもの
2 「看護師養成所3年課程」導入促進事業
対象:准看護師養成所から看護師養成所3年課程の設置を予定しているもの
准看護師養成所から看護師養成所3年課程の移行準備に必要な専任教員及び事務職員を配置し、円滑な開校に向けたカリキュラムの策定等を行うもの
3 「助産師養成所」開校促進事業
対象:助産師養成所の設置を予定しているもの
助産所養成所の設置準備に必要な専任教員を配置し、円滑な開校に向けたカリキュラムの策定等を行うもの
4 「看護師養成所」修業年限延長促進事業
対象:看護師養成所の修業年限の延長を予定しているもの
看護師養成所の修業年限の延長に伴い必要となる専任教員を配置し、円滑な移行に向けたカリキュラムの作成等と行うもの
※ 2及び3については、看護師養成所3年課程及び助産師養成所の設置等計画に係る審査を受けている者に限る。
補助率
10分の10
要綱
看護師等養成所運営費補助金交付要綱(昭和50年7月21日50衛医看第314号)
記事ID:115-001-20240726-005766