病床数適正化支援事業
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事業の概要
事業目的
効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担について支援することを目的としています。
事業内容
令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床数(一般病床、療養病床、精神病床)の削減を行う病院又は診療所に対し、給付金を支給します。
対象となる医療機関
東京都内に所在する病院又は有床診療所
※令和6年12月17日から令和7年9月30日(国において調整中)までの間に病床を削減すること。
※令和7年9月末時点で、廃院をしていないこと。
対象となる病床
一般病床、療養病床及び精神病床 ※休床含む
ただし、次に該当する場合は対象外です。
・産科、小児科病床の削減
・同一開設者による病床融通
・事業譲渡による削減
・病床種別の変更によるもの(病床数の減を伴わないもの)
・特例病床により増床した病床の削減
・既存病床の算定から除外される病床の削減
詳細は以下の事業概要資料及び実施要綱にて御確認ください。
支給額
削減病床1床当たり4,104千円
※国の予算の範囲内で給付するため、病床削減の届出を行った場合でも、申請どおり給付金が支給されない場合があります。
事業概要
実施要綱
本事業に係る都交付要綱は、今後制定される国交付要綱等を踏まえ作成し別途お示しします。
事業計画の提出について
回答期限
令和7年3月14日(金曜日)
・今回の事業計画の提出がない場合は本事業の給付対象外となるため、支給対象期間に病床削減の意向がある場合は必ず御回答ください。
・提出期限を過ぎての受付は行いません。
・本事業の活用意向がない場合は提出不要です。
留意事項
(1)国は、事業計画様式の各項目の取扱いを含め、今後内示に向けて配分方法を具体的に検討するとしています。
(2)支給対象は令和6年12月17日から令和7年9月30日までに削減した病床(一般病床、療養病床、精神病床)です。「医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱」に記載された支給対象期間(令和7年3月31日まで)と異なりますので御注意ください。
(3)一般病床、療養病床又は精神病床を有する全医療機関に通知をお送りしていますが、保有する全ての病床が支給対象外の病床である場合もありますので、御留意ください。また、令和7年9月30日時点で廃院となる又は病院若しくは有床診療所が無床診療所となる場合は支給対象外です。
(4)本事業により給付金の支給を受けた医療機関は、給付金を受けた日から10年の間に正当な理由なく病床を増加させた場合、給付金全額の返還が求められます。
(5)提出期限を過ぎた後に、事業計画を変更し、追加で病床を削減することとなった場合は、追加で削減する病床分は支給対象外となります。
(6)削減する病床に対し、過去に東京都から施設整備に係る補助金を受けている場合には、財産処分の対象となり補助金を返還いただく場合があります。