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東京都ふぐ取扱責任者試験についてQ&A

【お知らせ】

東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、これまでの「ふぐ調理師試験」は、令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者試験」に変わりました。

Q1 東京都ふぐ取扱責任者試験はいつ行われるのですか?

A1 東京都では、年1回、例年8月から9月頃に行っています。

その年の試験日程等の詳細は、4月から5月頃の東京都公報に掲載するとともに、このホームページでもお知らせします。

令和6年度試験については、こちらをご覧ください。→令和6年度東京都ふぐ取扱責任者試験について

Q2 受験願書はいつ頃配布されますか?

A2 例年5月から6月頃に配布しています。

令和6年度試験については、こちらをご覧ください。→令和6年度東京都ふぐ取扱責任者試験について

Q3 受験したいのですが、資格要件はありますか?

A3 受験資格はありません。

(これまでの「ふぐ調理師試験」の受験資格であった(1)調理師免許の取得、(2)ふぐ調理師の下における2年以上の従事経験は、令和5年度からの「ふぐ取扱責任者試験」では不要になります。ただし、未成年者が合格した場合、免許を取得できるのは成人(18歳)以降になります。)


Q4 試験内容を教えてください。

A4 学科試験と実技試験があります。 以下は令和5年度からの「ふぐ取扱責任者試験」の試験内容です。

赤字部分は、これまでの「ふぐ調理師試験」から変更された点です。

令和6年度試験の試験内容の詳細については、こちらをご覧ください。→ 令和6年度東京都ふぐ取扱責任者試験について


 1 学科試験(90分間)

次の(1)から(3)までを合わせて35 問。出題方法は、マークシート方式です。

(1) 東京都ふぐの取扱い規制条例及び同条例施行規則に関すること。

(2) ふぐに関する一般知識

(3) 水産食品の衛生に関する知識

 2 実技試験

(1) ふぐの種類の鑑別(3分間)

出題された実物のふぐ(5種類)の種類名を解答します。

(2) 次のア及びイ(合わせて18分間

ア ふぐの内臓の識別及び毒性の鑑別

ふぐの各部位を「食べられるもの」と「食べられないもの」に区別し、各部位の名称を用意してある札で解答します。

イ ふぐの処理技術

有毒部位を除去し、ちり材料をつくります。

Q5 過去の試験問題を教えてください。

A5 過去3年間の試験問題及び解答は、以下のとおりです。

なお、都庁第一本庁舎3階の都民情報ルームでも、同じものを公開しています。


Q6 他の道府県のふぐ取扱者資格を持っていますが、東京都内でもふぐを取り扱うことができますか。

A6 東京都のふぐ取扱責任者(旧ふぐ調理師)の免許を持っていなければ、東京都内でふぐを取り扱うことはできません。

次の1から3までの条件を全て満たす方は、東京都ふぐ取扱責任者の免許を申請することができます。(条件を満たしていない場合は、東京都ふぐ取扱責任者試験に合格し、免許の申請をしていただく必要があります。)


1 下表の道府県及び市が実施するふぐの取扱いに係る試験に合格し、当該試験を実施した道府県及び市のふぐの取扱いに係る免許等を受けていること。

※表の内容は令和6年4月1日現在のものです。

対象自治体 対象となる試験実施年月
北海道 令和4年5月以降
青森県 令和3年6月以降
宮城県 令和3年6月以降
秋田県 令和4年4月以降
山形県 令和4年4月以降
福島県 令和5年6月以降
茨城県 令和5年4月以降
栃木県 令和4年4月以降
群馬県 昭和61年10月以降令和3年9月以前
埼玉県 平成15年4月以降
千葉県 昭和50年9月以降
神奈川県 昭和61年11月以降
新潟県 令和3年6月以降
富山県 平成22年10月以降
石川県 平成18年10月以降
福井県 令和4年4月以降
長野県 平成5年10月以降
静岡県 昭和52年5月以降
愛知県 昭和51年7月以降
三重県 令和3年6月以降
滋賀県 昭和48年9月以降
京都府 昭和51年10月以降
大阪府 令和4年4月以降
兵庫県 令和3年6月以降
奈良県 昭和53年4月以降
和歌山県 令和4年7月以降
鳥取県 令和3年6月以降
島根県 令和3年6月以降
岡山県 平成28年4月以降
広島県 令和4年4月以降
山口県 昭和56年10月以降
徳島県 令和3年1月以降
香川県 平成16年10月以降
愛媛県 昭和28年1月以降
高知県 令和2年10月以降
福岡県 昭和54年4月以降
長崎県 令和3年6月以降
熊本県 昭和33年10月以降
大分県 令和2年4月以降
宮崎県 昭和33年11月以降
鹿児島県 昭和35年4月以降
広島市 令和4年4月以降
青森市 令和3年6月以降
八戸市 令和3年6月以降

2 次のいずれにも該当しないこと。

(1) 視力が不十分で眼鏡等を用いて補正してもふぐの処理ができない者

(2) 未成年者

(3) 精神の機能の障害によりふぐの処理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(4) 東京都ふぐ取扱責任者免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者

3 上記1及び2の条件を全て満たす者を対象に東京都ふぐ取扱者資格受入講習を受講していること。

※講習会の詳細は、こちらをご覧ください。→ ふぐ取扱者資格受入講習の実施について

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このページの担当は 健康安全部 健康安全課 です。

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