ふぐ取扱所の営業者の地位の承継届
- 更新日
- 譲渡・相続・合併・分割により営業者の地位を承継したときに必要な届出です。
- 認証書の交付(書換え)は、届出書を受理してから2週間程度かかります。
【お知らせ】
- 東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりました。
- 東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、令和5年12月13日から、認証を受けたふぐ取扱所に係る営業の譲渡を受けた場合に、営業者の地位を承継することができるようになりました。
届出先
取扱所の所在地を管轄する保健所(食品衛生担当)
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日を除く。)
午前9時から午後5時まで
※詳しくは、各保健所にお問い合わせください。
必要書類等
1 営業者の地位の承継届
2 承継したふぐ取扱所の認証書
3 営業者の地位を承継した事実を証する書類
(1) 譲渡の場合
- 譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。法人成り(個人事業主が法人に成り代わること。)の場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等)
(2) 相続の場合
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けたもの)
- 承継すべき相続人として選定されたことを証明するための他の相続人全員からの同意書(相続人が2人以上の場合)
※こちらの様式をダウンロードしてお使いいただけます。
(3) 合併又は分割の場合
- 合併後存続する法人、合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
備考
- 手数料は無料
- 承継したふぐ取扱所の認証書が汚損していた場合は、同時に再交付の手続が必要です。ふぐ取扱所認証書再交付申請については、こちらをご覧ください。
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