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ふぐ取扱所認証申請

  • ふぐ取扱所を経営しようとするときに、ふぐ取扱所ごとに必要な申請です。
  • 認証書の交付は、申請書を受理してから2週間程度かかりますので、少なくともふぐの取扱いを開始する3週間前までに申請してください。
  • 専任のふぐ取扱責任者となる方が以前勤務していたふぐ取扱所において受けていた認証書が返納されていない場合は、その認証書の返納届を受理した後、新たな認証書を交付することとなりますのでご注意ください。

【お知らせ】

東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりました。

令和4年度以前に交付された認証書記載の「専任のふぐ調理師」は「専任のふぐ取扱責任者」とみなされますので、その他の記載事項に変更がない場合は、認証書の切替等、特段の手続きは不要です。

申請先

取扱所の所在地を管轄する保健所(食品衛生担当)

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日を除く。)
午前9時から午後5時まで
※詳しくは、各保健所にお問い合わせください。

必要書類等

1 ふぐ取扱所認証申請書

※ふぐ取扱所の名称及び所在地は、営業許可書のとおりに記入してください。

2 専任のふぐ取扱責任者の免許証(本証とそのコピー)

3 手数料 4,700 円(現金)

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 健康安全課 試験・免許担当(03-5320-4358) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。