ふぐ取扱所認証書書換え申請
- 更新日
- ふぐ取扱所認証書の記載事項(次の事項)に変更があったときに、必要な申請です。
(1) 営業者の氏名(個人が氏名を変更したとき又は法人が名称を変更したとき)
(2) ふぐ取扱所の名称
(3) 専任のふぐ取扱責任者の氏名(専任のふぐ取扱責任者が氏名を変更したとき)
(4) ふぐ取扱所の所在地(区画整理等に伴う住居表示の変更や建物名に変更があったとき)
- 認証書の交付(書換え)は、申請書を受理してから2週間程度かかります。
【お知らせ】
東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりました。
令和4年度以前に交付された認証書記載の「専任のふぐ調理師」は「専任のふぐ取扱責任者」とみなされますので、その他の記載事項に変更がない場合は、認証書の書換え手続きは不要です。
【注意】
- 専任のふぐ取扱責任者が退職・異動等で交代する場合は該当しません。前任のふぐ取扱責任者の認証書を返納し、後任のふぐ取扱責任者の認証を新たに申請してください。
- 営業者が相続や合併等で変わる場合は該当しません。営業者の地位の承継届を提出してください。
申請先
取扱所の所在地を管轄する保健所(食品衛生担当)
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日を除く。)
午前9時から午後5時まで
※詳しくは、各保健所にお問い合わせください。
必要書類等
1 ふぐ取扱所認証書書換え申請書
2 書換えをしようとするふぐ取扱所の認証書
3 変更の事由を確認できる書類
※営業者が個人の場合は戸籍抄本、法人の場合は登記事項証明書等を添付してください。
※専任のふぐ取扱責任者が氏名を変更した場合は、書き換え手続き後のふぐ取扱責任者免許証の写しを添付してください。ふぐ取扱責任者免許証書換え申請については、こちらをご覧ください。
備考
- 手数料は無料
- 書換えをしようとする認証書が汚損している場合は、同時に再交付の手続が必要です。ふぐ取扱所認証書再交付申請については、こちらをご覧ください。
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