ふぐ取扱所認証書返納届
- 更新日
- ふぐ取扱所認証書の返納が必要な(以下に該当する)ときの届出です。
(1) 認証書の再交付を受けた後、失った認証書を発見したとき
(2) ふぐ取扱所を廃止したとき
(3) 専任のふぐ取扱責任者(旧ふぐ調理師)が死亡・退職・異動したとき
【お知らせ】
東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりました。
【注意】
- 返納届が提出されていない場合は、専任のふぐ取扱責任者が退職・異動等で別のふぐ取扱所の認証を申請する際、新たな認証を受けられませんのでご注意ください。
- 専任のふぐ取扱責任者が死亡した場合は、ふぐ取扱責任者免許証の返納手続が必要です。免許証の返納手続きについては、こちらをご覧ください。
届出先
取扱所の所在地を管轄する保健所(食品衛生担当)
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日を除く。)
午前9時から午後5時まで
※詳しくは、各保健所にお問い合わせください。
必要書類等
1 ふぐ取扱所認証書返納届
2 返納するふぐ取扱所認証書
※返納すべき認証書を紛失した場合は、顛末書を添付してください。
備考
- 手数料は無料
- 返納事由の発生日から10日以内に返納してください。
- 所在地が都内多摩地区(八王子市、町田市を除く。)及び島しょ部の取扱所については、東京共同電子申請・届出サービスによる電子申請もご利用いただけます。詳細は次のリンクからご確認ください。
記事ID:115-001-20240726-006204