ふぐ取扱責任者免許証返納届
- 更新日
- ふぐ取扱責任者(旧ふぐ調理師)免許証の再交付を受けた後に紛失した免許証を発見したときや、ふぐ取扱責任者が死亡又は失踪の宣告を受けたときなど、免許証の返納が必要なときの届出です。
- ふぐ取扱責任者が死亡又は失踪の宣告を受けたときの届出は、同居の親族又はその他の同居者が行うこととなっています。
【お知らせ】
東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりました。
届出先
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎30階
東京都保健医療局健康安全部健康安全課試験・免許担当
電話:03-5320-4358(直通)
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日を除く。)
午前9時から午後5時まで
届出方法
窓口での届出
以下の書類等を準備し、受付時間(月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前9時から午後5時まで)内に届出先窓口へお越しください。
1 ふぐ取扱責任者免許証返納届
※窓口にも備え付けがございます。
2 ふぐ取扱責任者免許証(原本)
※免許証の再交付を受けた後、紛失した免許証を発見したことにより返納する場合は、発見した(古い方の)免許証
オンライン(電子申請)による届出
電子申請サービス「LoGoフォーム」によるオンライン届出です。スマートフォン又はパソコンからアクセスし、必要事項を入力して届出を行ってください。 【注意】全ての手続きがオンライン上で完結するわけではございません。一部の必要書類は郵送が必要となります。
以下のリンク先より届出を行ってください。
ふぐ取扱責任者(旧:ふぐ調理師)免許証返納届(電子申請サービス「LoGoフォーム」のページへ移動します。)
郵送による届出
郵送による届出を希望する場合は、上記1、2の必要書類等を全て揃えて簡易書留で届出先まで送付してください。
備考
- 手数料は無料
- ふぐ取扱責任者の死亡又は失踪の宣告を受けたことにより返納するときは、その事実及び続柄を確認できる書類(死亡診断書や除籍謄本等)並びに届出者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)が必要です。
記事ID:115-001-20240726-006198