ふぐ取扱責任者免許証の諸手続についてQ&A
Q1 東京都ふぐ取扱責任者(旧ふぐ調理師)試験に合格したのですが、免許の申請方法を教えてください。
A1 申請者本人が、保健医療局健康安全部健康安全課試験・免許担当あてに必要書類等を提出し、申請してください。
必要書類等及び手続の詳細は、こちら(ふぐ取扱責任者免許証交付申請)をご覧ください。
申請書を受理してから免許証の交付までには、1週間程度かかります。
なお、東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年度から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりました。
令和4年度以前に実施された「ふぐ調理師試験」に合格された方は、「ふぐ取扱責任者」に合格した者とみなされ、交付される免許証は「ふぐ取扱責任者免許証」となります。
Q2 氏名が変わったのですが、何か手続が必要でしょうか?
A2 免許証の記載事項に変更があった場合は、免許証の書換え手続が必要です。
保健医療局健康安全部健康安全課試験・免許担当あてに必要書類等を提出し、申請してください。
必要書類等及び手続の詳細は、こちら(ふぐ取扱責任者免許証書換え申請)をご覧ください。
申請書を受理してから書き換えた免許証を交付するまでには、1週間程度かかります。
Q3 免許証を汚してしまったのですが、どうすればよいですか?
A3 免許証の記載事項等が確認できない場合は、免許証の再交付手続が必要です。
申請者本人が、保健医療局健康安全部健康安全課試験・免許担当あてに必要書類等を提出し、申請してください。
必要書類等及び手続の詳細は、こちら(ふぐ取扱責任者免許証再交付申請)をご覧ください。
申請書を受理してから免許証を再交付するまでには、1週間程度かかります。
なお、東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりました。
令和4年度以前に取得した「ふぐ調理師免許証」を汚損又は紛失し再交付を行った場合、再交付される免許証は「ふぐ取扱責任者免許証」となります。
Q4 免許証をなくしてしまったのですが、どうすればよいですか?
A4 免許証の再交付手続が必要です。
申請者本人が、保健医療局健康安全部健康安全課試験・免許担当あてに必要書類等を提出し、申請してください。
(紛失の場合は、申請前に警察署に遺失届出書を提出し、届け出た交番等の名称と受理番号の控えが必要です。)
必要書類等及び手続の詳細は、こちら(ふぐ取扱責任者免許証再交付申請)をご覧ください。
なお、東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりました。
令和4年度以前に取得した「ふぐ調理師免許証」を汚損又は紛失し再交付を行った場合、再交付される免許証は「ふぐ取扱責任者免許証」となります。
Q5 ふぐ取扱責任者(旧ふぐ調理師)が亡くなったのですが、何か手続が必要でしょうか?
A5 同居の親族又はその他の同居者の方が、保健医療局健康安全部健康安全課試験・免許担当あてに必要書類及び免許証を提出し、返納手続きをしてください。
必要書類及び手続の詳細は、こちら(ふぐ取扱責任者免許証返納届)をご覧ください。
なお、死亡のほかに次の場合も免許証を返納しなければなりません。
(1) 免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したとき
(2) 免許の取消し、又は停止処分を受けたとき
Q6 「ふぐ調理師」の名称が「ふぐ取扱責任者」に変わったと聞きました。現在「ふぐ調理師免許証」を持っていますが、何か手続きが必要でしょうか?
A5 東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりましたが、令和4年度以前に取得した「ふぐ調理師免許証」は「ふぐ取扱責任者免許証」とみなされますので、特段の手続きは不要です。
免許証の記載事項(氏名)に変更がある場合は、免許証書換えの手続きを行ってください。詳細は、こちら(ふぐ取扱責任者免許証書換え申請)をご覧ください。
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このページの担当は 健康安全部 健康安全課 です。