毒物劇物販売業者の手続き
手続きの種類
登録申請
新たに、毒物劇物を販売するときは、事前に登録を受ける必要があります。
登録更新申請
登録の有効期間(6年)の終了後も継続して営業するときは、期間満了前に、登録更新の手続きが必要です。
変更届
店舗の構造設備の主要部分や店舗の名称等が変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。
毒物劇物取扱責任者変更届
毒物劇物取扱責任者を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。
廃止届
店舗を廃止したときは、廃止後30日以内に届出が必要です。
登録票の書換え交付・再交付申請
毒物劇物販売業登録票の記載事項に変更を生じたときは、登録票の書換え交付を申請することができます。
また、登録票を紛失又はき損してしまった場合には再交付申請を行うことができます。
毒物劇物の取扱い、保管・管理の手引き
東京都では、毒物劇物を取り扱う方々に、より一層の安全管理体制を確立していただくため、手引書を作成しました。手引書の中には危害防止規定や管理簿、自己点検表の作成例も示ありますので、各店舗でこれらのものを作成する際の参考にしてください。
届出書類や構造設備等については、事前に保健所にご相談ください。
お問い合わせ
このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 薬事指導担当 です。