【医療機関の皆様へ】感染症サーベイランスシステム(NESID)のアカウントの申請について
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1 感染症サーベイランスシステム(NESID)とは
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づき、感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、平成18年度より運用されているシステムです。今後の新興・再興感染症の発生に備えた機能を有し、迅速な機能拡張を可能とする次期感染症サーベイランスシステム(以下「新システム」という。)が開発され、令和4年10月31日から運用が開始されました。
従来は、感染症法に基づく感染症発生届等(以下「発生届等)という。)についてFAX等で保健所に御報告頂いたものを保健所が代行入力していましたが、新システムでは、医療機関等が直接オンライン入力できることとなり、関係者間での情報共有が即時に行えるようになりました。
令和5年4月1日よりシステムの運用等に関して一部変更となりました。詳細については下記の図及び「(東京都通知)感染症サーベイランスシステムの運用について」をご参照ください。(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関においては、システムによる報告が義務化されました)
2 利用者アカウントの申請について
システムの利用にあたり、利用者アカウントの取得が必要になります。
利用者アカウントの発行を希望される場合は、以下の手順で申請をお願いします。
なお、本申請で取得可能なのは、全数報告に係る利用者アカウントです。
多摩小平保健所に申請頂ける医療機関は、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市に所在する医療機関のみです。
(1)利用規約等
システムの利用に当たっては、別紙1「利用規約(感染症サーベイランスシステム)」への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、利用者ごとのアカウントが必要となります。また、医療機関等からの発生届は、管轄の保健所にのみ報告可能であるため、複数の医療機関等に所属される方は機関ごとのアカウントが必要となります。
(2)申請方法
別紙2「システム利用申請様式」に必要人数分の情報をご記入のうえ、以下のメールアドレスまでご送付ください。
【ご送付先メールアドレス】Kodaira-nesid@section.metro.tokyo.jp
※所属医療機関コードが不明の場合は、関東信越厚生局ホームページをご参照ください。
※【メール件名】は「NESID利用申請(医療機関名)」としてください。
メール本文に、窓口となる担当者の所属、氏名、連絡先を記載してください。
(3)その他入力方法等
ログイン画面のURLは非公表扱いです。利用者アカウント設定完了のメールにてご連絡させていただきます。
入力方法に関するマニュアル、ヘルプデスクへの問合せ方法等は、感染症サーベイランスシステムにログイン後、「ヘルプガイド」をご確認ください。
3 全数報告について
別紙3「全数把握対象疾患類型別一覧表」に記載された疾患について、届出対象者に該当する患者を診断した際は、届出期日までに報告してください。
別紙3 「全数把握対象疾患類型別一覧表」(PDF:629KB)
最新の届出基準および届出様式については、東京都感染症情報センターホームページをご参照ください。