たばこに関すること

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 東京都は、屋内での受動喫煙による健康影響を未然に防止し、誰もが快適に過ごせる街にするため、「子供を守る」「働く人を守る」という、「人」に着目した2つの対策を柱に、『東京都受動喫煙防止条例』を定めました。

たばこによる健康影響について

たばこの煙には、一酸化炭素やニコチン、タールなどの有害物質が数多く含まれています。
喫煙は、がん、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患、心臓病、脳血管疾患など多くの疾患の原因の一つとされています。
また、たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙により、喫煙者本人以外の方の健康にも悪影響を与えてしまいます。

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喫煙・受動喫煙による健康影響、禁煙の方法、東京都の取組など

たばこの基礎知識、たばこと生活習慣病、喫煙による健康影響、受動喫煙防止など

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約、報告書・検討会等資料、統計情報など

がんの原因となるたばこ、喫煙率、がん患者とたばこ、禁煙の効果、受動喫煙の影響など

禁煙治療について

たばこに含まれる「ニコチン」には依存性があり、禁煙がなかなか成功しない原因の一つとなっています。
ニコチンガム、ニコチンパッチ、飲み薬等の禁煙補助薬を使うと禁煙しやすくなるほか、一定の基準を満たした医療機関での治療には保険が適用されます。また、薬局・薬店で買える薬もあります。

詳しく知りたい方へ(関連リンク)

保険適用の患者基準、ニコチン依存症に係るテスト、禁煙治療プログラム、保険適用医療機関一覧など

禁煙を開始する方のご家族へ、たばことストレス、禁煙治療とは、禁煙補助薬の使い方など

受動喫煙防止について

受動喫煙防止に関する法令等

望まない受動喫煙の防止を図るため、国や都は法律や条例で対策を行っています。
2020年4月1日に改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙となりました。

多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めています。

健康影響を受けやすい子供や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員の方を受動喫煙から守ることを対策の柱として、都独自のルールを定めています。

子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための環境整備に関する事項を定めています。

施設管理者向けハンドブック

東京都は、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に基づき、施設の管理権原者等が講ずべき措置について、分かりやすくまとめたハンドブックを作成しました。
施設の種類ごとに必要な対策や喫煙室を作る場合の基準などが掲載されていますので、施設管理者の方は是非ご確認ください。

事業者向け標識・説明用パンフレット

屋内に喫煙をすることができる場所を設ける際は、施設管理者には、喫煙室の出入口及び施設の出入口への標識の掲示義務が課されることとなりました。なお、飲食店については、禁煙の場合も標識の掲示義務があります。
東京都では、都内の施設管理者の皆さまに御利用いただける標識デザインを作成しましたので、以下のリンク先からダウンロードしてご利用ください。

受動喫煙防止対策に係る相談窓口

東京都では、受動喫煙防止対策に関する都民や事業者の方々等のお問い合わせに対応するため、相談窓口を開設しています。

名称 :受動喫煙防止対策相談窓口(もくもくゼロ)
電話番号:0570-069690
受付時間:祝日及び年末年始を除く、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時45分まで

受動喫煙防止対策に関する補助金・助成金など

国や都では、施設が行う受動喫煙防止対策を支援する事業を実施しています。
詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

区市町村の取組

東京都の各区市町村で実施しているたばこに関する取組を紹介しています。

喫煙可能室(店)の届出について

令和2年4月1日から、飲食店など客に飲食させる施設は、原則として屋内禁煙になります。
ただし、以下の要件を満たしたお店は、店内の一部又は全部を喫煙可能な「喫煙可能室(店)」にすることができます。
「喫煙可能室(店)」を設置されるお店の方は、保健所に届け出る必要があります。

「喫煙可能室(店)」の設置要件

「喫煙可能室(店)」は、以下の4つの要件全てを満たすお店のみが設置できます。

  1. 令和2年(2020年)4月1日時点で、既に営業している
  2. 客席部分の面積が100平方メートル以下である
  3. 個人経営又は中小企業(資本金又は出資の総額が5千万円以下)である
  4. 従業員がいない

届出様式

以下の3つ全てを提出してください。
なお、様式は保健所窓口でも配布しています。

変更・廃止の届出について

「喫煙可能室(店)」設置の届出後に 届出内容に変更があった場合や、(店を全面禁煙にしたなど)「喫煙可能室(店)」を 廃止した場合にも、別途届出が必要となります。下記の様式により、保健所へ届け出てください。

このページではPDFによる掲載を行っています。入手が困難な場合は下記担当へお問い合わせください。

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