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当保健所では、動物の保護・収容、犬猫の引取り、動物の正しい飼い方に関する普及啓発活動等を通じて人と動物が共生できる社会の実現に向けて業務を行っております。
動物の収容
動物による人への危害防止と動物保護の両面から、飼い主不明の犬や道路等の公共の場所において、病気にかかり、又は負傷している飼い主不明の動物(犬、猫、いえうさぎ、にわとり、あひる)は、通報に基づき収容し、治療等を行っています。
犬・猫引取り
飼い主の方から事情等をお聞きしたうえで、やむを得ず継続して飼うことができないと判断される場合に犬・猫の引取りを行っています。また、拾得した経緯をお聞きしたうえで、飼い主不明の犬・猫を拾得された方からの引取りを行っています。
動物による事故の届出
- 飼っている動物が人に危害を加えた場合
飼い主は、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、事故の内容等について24時間以内に「事故発生届出書」により届け出なければなりません。また、飼い犬が人をかんだ場合は、48時間以内に狂犬病の疑いの有無について獣医師による検診を受けさせることが義務づけられています。
- 動物に危害を加えられた場合
適切な応急措置をとってください。なお、今後の事故を防止するためにも「事故被害届出書」の提出をお願いします。また、必要に応じて警察にも御相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
動物由来感染症対策
狂犬病を含む動物から人へうつる動物由来感染症の発生・予防に関する業務を行っています。
動物取扱業及び特定動物に関する業務
第一種又は第二種動物取扱業の登録又は届出の施設、並びに特定動物の飼養又は保管の許可を受けた施設への監視指導を行っています。
ペットに関する相談
ペットの飼い方等について、随時相談に応じています。
犬、猫等の逸走・保護について
飼い犬・飼い猫等の行方が分からなくなった場合は、まずはご自宅周辺を飼い主さんご自身で捜索してください。また、保健所で収容している場合がありますので、管轄の出張所・支所へ速やかにお問合せをお願いします。なお、保健所に収容した犬・猫等の収容期限は7日間です。保健所では、「保護動物情報」(一般の方等が保護しているケース)の情報提供も行っております。
また、逃がした場所を所管する警察署へもお問合せください。
飼い犬・飼い猫等と思われる動物を保護している場合には、管轄の出張所・支所へ連絡をお願いします。「保護動物情報」として、飼い犬や飼い猫等を探している飼い主さんへ情報の提供を行っております。
また、保護した場所を所管する警察署へのご連絡もお願いします。
説明を記載してください。