事業者の方へ
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食品営業許可・届出について
食品に関する営業を始めるときには、保健所で手続きが必要です。(※営業所所在地により、申請窓口が異なりますのでご注意ください。下記参照。)
手続きの詳細は、食品関係営業許可と届出をご覧ください。
府中市・調布市・狛江市・小金井市で営業する方
多摩府中保健所食品衛生第一担当(府中市宮西町1丁目26番地の1 東京都府中合同庁舎内)
電話 042-362-2334(代表)
武蔵野市・三鷹市で営業する方
武蔵野三鷹地域センター食品衛生第二担当(武蔵野市西久保3丁目1番22号)
電話 0422-54-2209
食品衛生責任者の役割と資格の取得方法です。
ふぐの取扱い資格について掲載しています。
令和3年6月1日以降、生食用かきの取扱届出は不要になりました。こちらには生かきの衛生的な取扱いについて掲載しています。
許可申請・届出に必要な様式をまとめました。
お知らせ
カンピロバクター食中毒についてリーフレットを作成しましたので、ご活用ください。当保健所管内でもカンピロバクター食中毒が多く発生しています。
平成24年7月から牛の肝臓(レバー)が、平成27年6月から豚の肉や内臓が、いずれも生食用として提供・販売することが禁止されています。
食中毒予防のために知っておきたい注目情報を掲載しています。
多摩府中保健所では、ノロウイルスによる感染の拡大を防止するために、100円均一ショップでも手に入るノロウイルス対策グッズを提案していますので、ご活用ください。
食品の表示に関する法律をとめました。
広報誌・パンフレットなど
当所で発行している事業者の方向けの広報誌です。
東京都保健医療局で作成しているリーフレットです。
記事ID:115-001-20240726-009168