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専用水道

法令

水道法について、次のように定められています。
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他の水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち、地中または地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下、および水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは除きます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

専用水道については、水道法により、構造基準、衛生上必要な措置等が規定されています。

確認

専用水道の布設工事をするためには、工事設計が施設基準に適合することについて、工事着手前に保健所長の確認が必要です。
なお、新設する施設が専用水道に該当するか否か、増設、改造工事が水道布設工事に該当するか否かについての判断が必要となりますので、専用水道に係る工事をする場合は、事前(計画時)に、保健所まで御相談ください。

申請書・届出書・報告書

以下に各種申請、届出、報告の内容と様式を掲載します。必要に応じて御活用ください。

布設工事設計確認申請

新設または既存専用水道における施設の増設・改造等の布設工事をする場合は、工事の設計が水道法の施設基準に適合するものであることについて、工事着手前確認を受ける必要があります。
施設の新設(取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全てまたはいずれかの施設を全く新しく設置すること)、増設(既にある施設について、さらに種類または数量を増加すること)、改造(既にある施設の機能の低下を防止、修復し、または改善、向上させること)が、専用水道の布設工事に該当します。
工事設計に対する可否について、申請から通知まで、審査に要する事務処理が20日間程度かかることがあります。このため、工事着手予定日の1ヶ月前までには申請してください。

添付書類

記入例

布設工事設計変更

布設工事設計確認申請に関して、変更があった場合には保健所まで御相談ください。
 

給水開始

布設工事設計確認申請に基づく布設工事が完了し、施設を利用して給水しようとする場合には、事前に届け出てください。

添付書類

記入例

参考書類

水道技術管理者の設置

設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を1人設置し、速やかに報告してください。

また、水道技術管理者を変更したときは、速やかに報告してください。

なお、専用水道水道技術管理者設置報告書、専用水道水道技術管理者変更報告書には添付書類として、「水道技術管理者の資格を有することを証する書面」として、「水道技術管理者の学歴及び水道に関する技術上の実務経験」について、設置者が証した書面又は、水道技術管理者資格講習会修了証の本証の提示及びコピーの提出が必要です。

状況報告

既存施設で既に給水が行われている(建設当時、専用水道の要件に該当しない状況であった)施設が、その後、居住人口100人を超えたり、1日最大給水量が20立方メートルを超えた場合には、専用水道に該当します。
この場合には、工事設計確認を要さないため、布設工事設計確認申請ではなく、状況報告を提出してください。
また、施設は現状のままでも、設置者が変更された場合にもこちらの報告を提出する必要があります。

添付書類

記入例

業務委託

設置者は、水道法第34条第1項において準用する水道法第24条の3第2項の規定による業務(水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部について、政令で定める要件に該当するもの)を委託したときは、遅滞なく届け出てください。

また、委託に係る契約が契約期間中にその効力を失ったときは、遅滞なく届け出てください。

変更

専用水道の施設名称、設置者名称、設置者代表、業務委託(受託水道業務技術管理者等)及び給水人口等に変更があった場合は、速やかに変更内容を報告してください。
なお、施設の新設(取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全て又はいずれかの施設を全く新しく設置すること)、増設(既にある施設のいずれかについて、さらに種類又は数量を増加すること)、改造(既にある施設の機能の低下を防止、修復し、または改善、向上させること)は専用水道の布設工事に該当します。専用水道布設工事設計確認申請が必要となりますので、工事設計の段階で保健所に御相談ください。

廃止

設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに届け出てください。

月報(定期報告)

水道法施行細則第19条の規定により、専用水道の水質検査結果、健康診断結果、月間の総配水量及び消毒用薬剤の使用量その他特記すべき事項について、毎月の状況を翌月の末日までに報告してください。

緊急停止

設置者は、給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する措置を講じてください。
なお、直ちに保健所長へ緊急停止を行ったことを報告してください。

帳簿書類等の保管

施設の改修記録、清掃記録、点検記録、水質検査の記録等は5年間保存です。施設に関する図面は、現況を示すものを常時保管してください。
参考
保健所が実施する立入検査において、指示があった事項について措置を行った内容を報告する際の様式です。

水質検査計画

水道法施行規則において、専用水道の設置者は、水質検査計画を策定することが定められています。水質検査計画は毎事業年度の開始前に策定することとされています。
水道法施行規則には、採水の場所、検査の回数等について具体的に規定されています。この規則に則り、それぞれの水道の水源やその周辺の状況等を勘案し、どのように水質検査を実施するか計画を立案してください。計画の様式等は任意です。
なお、水質検査計画は給水栓から供給される水を水質検査の対象としたものですが、原水に係る水質検査についても、必要に応じて同計画に位置付けてください。
水質検査計画に記載すべき事項として施行規則に定められている事項は以下のとおりです。

水質検査において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの

原水から給水栓に至るまでの水質の状況、汚染の要因や水質管理上優先すべき対象項目等の水質管理上留意すべき事項を記載してください。

毎日の水質検査及び水質基準項目についての定期の水質検査に関する事項

水道法施行規則第15条第1項第2号、第3号の規定に基づき、水質検査を実施する項目、採水の場所、検査の回数を記載します。
さらに、同項第3号ハの規定(注)に基づき、検査回数を減じようとする場合には、その理由を記載してください。
(注)検査回数の軽減は、
過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下の場合は1年に1回以上、
過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下の場合は3年に1回以上とすることができます。
クリプトスポリジウム等対策
「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき実施する原水指標菌の検査及びクリプトスポリジウム等による汚染のおそれがある施設における原水クリプトスポリジウム等の検査についても、水質検査計画に反映してください。

定期の検査を省略する項目及びその理由

水道法施行規則第15条第1項第4号に規定された検査の省略を行う場合、検査を省略しようとする項目についてそれぞれその理由を記載してください。
検査を省略することができる項目は、過去の検査結果が各項目の水質基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水や水源及びその周辺の状況、水道施設の資機材の使用状況等を踏まえて検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、要件を満たした項目について検査を省略することができます。
過去の検査結果は、過去5年間以上の検査結果で判断します。
ただし、水源の状況の変化等が無いことを確認する意味から、検査を省略した項目については、概ね3年に1回程度の水質検査を実施してください。

臨時の水質検査に関する事項

水道法施行規則第15条第2項の規定を踏まえ、臨時の水質検査を行うための要件、水質検査を行う項目等を記載します。

水質検査を地方公共団体の期間又は厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関に委託する場合は、その委託の内容

水質検査を委託する場合には、水質検査の委託の範囲(具体的な検査項目・頻度、資料の採取・運搬方法、臨時検査の取扱い)や委託した検査の実施状況の確認方法等について記載します。
なお、東京都では水質検査の委託は受けていません。
水道法第20条に基づく登録水質検査機関(外部リンク、厚生労働省)

その他水質検査の実施に際して配慮すべき事項

必要に応じ、水質検査結果の評価に関する事項や、水質検査計画の見直しに関する事項、水質検査の精度及び信頼性保証に関する事項、関係者との連携に関する事項などを記載します。
水質検査計画の作成については、各様式例を御参考としてください。

記入例

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お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。

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