オンライン診療受診施設の設置等
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<注意>
行政書士又は行政書士法人ではない者は、他の法律に定めがある場合を除き、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等いかなる名目によるかを問わず、対価を受領して、業として行政書士の業務を行うことはできません。
「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その業を行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいいます。
令和8年4月1日から、オンライン診療受診施設を設置した場合には、設置後10日以内に保健所に届け出ることになりました。
オンライン診療及びオンライン診療受診施設については、厚生労働省のホームページを参照してください。
オンライン診療について(厚生労働省)
令和8年3月27日付医政発0327第5号厚生労働省医政局長通知 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)
オンライン診療受診施設においても、医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。詳細は厚生労働省のホームページを参照してください。
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)
新規設置手続きの流れ
- 事前相談:設置スケジュール(見込み)、平面図、提出書類等で準備可能なものをお持ちください。
- 施設完成
- 設置:設置後10日以内に設置届を提出してください。
※設置届の提出は、保健所窓口にて受け付けます。 - 届出:受付後に副本をお渡しします。
提出書類
書類は正副2部提出してください。1部に受領印を押印し副本としてお渡しします。
- オンライン診療受診施設設置届
- 敷地の平面図
- 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
- 設置者が法人であるときは、定款、寄付行為又は条例
- (オンライン診療受診施設向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト
届出事項の変更
オンライン診療受診施設の設置者は、届け出た事項に変更を生じたときは、10日以内に保健所に届け出る必要があります。
書類は正副2部提出してください。1部に受領印を押印し副本としてお渡しします。
休止・廃止・再開の手続き
オンライン診療受診施設の休止、廃止又は再開する場合は、その日から10日以内に届出書を提出してください。
なお、オンライン診療受診施設の設置者は、正当な理由がないのに、1年を超えてオンライン診療受診施設を休止することはできません。
申請・届出様式
届出には、届出様式が正・副2部必要となります。
なお、廃止届には「オンライン診療受診施設設置届」の副本を添付していただく必要があります。