定期健康診断の実施と報告のお願い
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結核は、依然としてわが国最大の感染症です。
結核の予防で最も重要なのは、早期発見と早期治療を確実に行うことです。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)により、定期健康診断を義務付けられた施設・事業所では、健康診断を実施するとともに、管轄の保健所にその実施状況を報告することとされています。
健康診断の実施と、保健所への報告について、ご理解とご協力をお願いいたします。
施設種別 | 学校 (小学校、中学校、高校、高等専門学校、短期大学、大学、専門学校、各種学校を含む) |
社会福祉施設(※) | 病院 診療所 助産所 介護老人保健施設 |
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実施主体 | 学校長 | 施設長 | 事業主 |
対象者 (検診実施時期) |
学生 高校生以上のみ(入学時) |
入所者65才以上(毎年度) | 職員(毎年度) |
職員 小中学校以上(毎年度) |
職員(毎年度) | ||
報告書の提出 | 学生分1枚 | 入所者分1枚 | 職員分1枚 |
職員分1枚 | 職員分1枚 |
※社会福祉施設
救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設
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