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難病指定医療機関制度の要件・申請手続について

令和元年6月から、インターネットからの申請受付(電子申請)を開始しました。
※「東京共同電子申請・届出サービス」の操作方法に関するご質問等は、電子申請サービスヘルプデスクにお問合せください。

 難病医療費助成制度においては、指定医療機関制度が実施されています。
 この制度では、都道府県知事又は政令指定都市の市長の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
 指定医療機関の指定を受けるためには、申請手続が必要です。以下の要件等を御確認の上、申請してください。

【注意】
「指定医」「指定医療機関」は別の指定になります。「指定医」の行った診断、治療であっても、「指定医療機関」で行われたものでなければ医療費助成の対象にはなりません。

○ 指定医療機関の申請手続(ページ内リンク)

○ その他指定医療機関に関する手続(ページ内リンク)

指定医療機関の要件・責務

要件

以下の(1)及び(2)の要件を満たすこと

(1)以下の医療機関等であること
 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関である病院又は診療所
  ※病院又は診療所には、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第29項に規定する介護医療院を含
  む。
 ・健康保険法第63条第3項1号に規定する保険薬局
 ・健康保険法第88条1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅
 サービス事業者(訪問看護事業者に限る。)若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス
 事業者(介護予防訪問看護を行う者に限る。)

(2)難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと

責務

・指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、難病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行う必要があります。

・指定医療機関は、難病医療費助成に係る医療の実施に関し、知事の指導を受けることになります。

有効期間

東京都が申請書類を収受した日の属する月の初日から6年間

指定医療機関の申請手続

書面による申請

 以下の「難病医療費助成指定医療機関指定申請書」を下記提出先まで提出してください。

【提出先及び問合せ先】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎29階南側
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課疾病対策担当

インターネットからの申請

こちら(東京共同電子申請・届出サービス)から申請を行ってください。
※「東京共同電子申請・届出サービス」の操作方法に関するご質問等は、電子申請サービスヘルプデスクにお問合せください。

留意事項

・指定医療機関の指定申請を受けた後、都では、法令に基づき、都知事の審査を経て指定決定を行い、指定書をお送りしています。
 指定書と一緒に同封して送るものは以下のとおりです。

・指定を行った後、指定医療機関の名称、所在地等を東京都が公表します。

・すでに指定を受けている指定医療機関の方向けの情報については、こちらを御覧ください。

小児慢性特定疾病医療費助成制度の指定医療機関とは異なります。当該制度の指定医療機関についてはこちらを御覧ください。

指定医療機関に関するその他各種申請手続

書面による申請の場合、各申請書類は、必ず自署又は記名押印の上、提出してください。

指定医療機関指定書の再交付(紛失、汚損等による)

電子申請はこちら(東京共同電子申請・届出サービス)
※「東京共同電子申請・届出サービス」の操作方法に関するご質問等は、 電子申請サービスヘルプデスク にお問合せください。

指定医療機関の指定内容の変更

 指定医療機関の名称、所在地、役員の職氏名(法人開設の場合)等に変更があった場合は、以下の変更届により届け出てください。
 ただし、所在地や開設者の変更であっても、コードの変更を伴う場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合)は、変更ではなく、変更前の医療機関等の業務の廃止を届け出ていただき、併せて変更後の医療機関等の新規申請をしてください(変更前の医療機関等の「指定医療機関業務休止等届」と変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。)。

電子申請はこちら(東京共同電子申請・届出サービス)
※「東京共同電子申請・届出サービス」の操作方法に関するご質問等は、 電子申請サービスヘルプデスク にお問合せください。

指定医療機関の辞退

 特定医療費(指定難病)受給者証(法別番号:54)の取扱いを辞める場合は、以下の申出書により辞退を申し出てください。
 ただし、医療機関等の廃止に伴う場合は、変更届ではなく、下記の「指定医療機関業務休止等届」により業務の廃止を届け出てください。

電子申請はこちら(東京共同電子申請・届出サービス)
※「東京共同電子申請・届出サービス」の操作方法に関するご質問等は、 電子申請サービスヘルプデスク にお問合せください。

指定医療機関の業務の休止、再開、廃止等

 医療機関等の業務を休止、再開、廃止等する場合は、以下の指定医療機関業務休止等届により届け出てください。
 移転や経営移譲等により、コードが変更となる場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合)も、変更前の医療機関等の業務の廃止を届け出ていただき、併せて変更後の医療機関等の新規申請をしてください(変更前の医療機関等の「指定医療機関業務休止等届」と変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。)。

電子申請はこちら(東京共同電子申請・届出サービス)
※「東京共同電子申請・届出サービス」の操作方法に関するご質問等は、 電子申請サービスヘルプデスク にお問合せください。

提出先及び問合せ先

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎29階南側
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課疾病対策担当

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。