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難病指定医の指定要件に係る専門医資格の一部改正について(令和元年5月1日)

 平成31年4月18日付けで、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第15条第1項第1号イの規定に基づき、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第15条第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(平成26年厚生労働省告示第433号)の一部改正が告示されました。

 改正内容等の詳細は、以下のとおりです。

1 改正内容

 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格として、消化器内視鏡専門医」を追加する。

専門医の資格(追加分) 認定機関
消化器内視鏡専門医 日本消化器内視鏡学会、日本専門医機構

2 適用日

 令和元年5月1日

3 その他

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

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