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特定医療費(指定難病)及び東京都単独疾病に対する医療費助成開始時期の前倒しについて(令和5年10月1日から)

令和5年10月1日から、難病法の改正により、難病医療費助成制度が変わります。

従来は、医療費助成の開始日を「申請日」としていましたが、令和5年10月1日からは、指定医が「重症度分類を満たしていることを診断した日」等まで遡って医療費助成を開始することが可能となります。

詳細につきましては、下記ページをご覧ください。

特定医療費(指定難病)及び東京都単独疾病に対する医療費助成開始時期の前倒しについて(令和5年10月1日から)

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

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