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在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業

 東京都では、在宅で人工呼吸器を使用する難病患者さんに対して、(1)在宅での療養環境の整備、(2)療養実態の把握、(3)訪問看護の方法等に関する研究等を行うことを目的として、医療保険で定められた回数を超えて行う訪問看護に対し、委託事業を実施しています。

実施内容

申込み・問合せ先

下記の必要書類を揃えて、お住まいの地域を管轄する保健所等へご提出ください。
(必要書類)
・在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業申請書
・本事業に利用する訪問看護ステーション等に対する主治医の訪問看護指示書の写し
・本事業に利用する訪問看護ステーション等の訪問看護計画書の写し
・難病医療費助成臨床調査個人票(特定医療費(指定難病)受給者証又はマル都医療券(難病)をお持ちの方はそちらの写しをご提出ください。)

開始時期

必要書類を保健所にご提出いただいた月の翌月から開始となります。

対象者

 都内にお住まいの方で、難病医療費等助成対象疾病にり患し、その疾病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用し、医師が1日複数回の訪問看護を必要と認めた方

申し込み方法

患者さんまたはご家族からの申請に基づき実施します。
申請書はお住まいの地域を管轄する保健所等でお渡しします。
本事業における訪問看護費用の患者自己負担はありません。

料金(訪問看護ステーション等への支払い)

 東京都と訪問看護ステーション等が委託契約を取り交わし、医療保険で定められた回数を超えて行う訪問看護に対し東京都から下記の料金をお支払いいたします。

区分 費用の額
訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護 1回につき8,450円
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護 1回につき7,950円
保険医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護 1回につき5,550円
保険医療機関が行う准看護師による訪問看護 1回につき5,050円
主治医の訪問看護指示料
(同一の対象者について、同一の訪問看護ステーション等に対して行われる指示に係るもの)
1月1回に限り3,000円

特例(1つの訪問看護ステーションが同一の患者さんに対し1日3回目の訪問看護を行った場合)

区分 費用の額
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護 2,500円
准看護師による法定内訪問看護 2,000円

請求方法

請求方法(主治医の方へ)

 訪問看護指示書は、訪問看護を行う月の前月末までに発行してください(例えば、1月1日から訪問看護を行うためには、12月31日までに指示書を発行してください。)。
 指示書の内容には、1日に3回以上訪問看護を行う旨の指示及びその理由等を記載してください。

請求方法(訪問看護ステーションの方へ)

 毎月10日までに、前月分の請求をお願いいたします。
 指示書の内容には、1日に3回以上訪問看護を行う旨の指示及び理由が書かれているか確認をお願いします。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 在宅難病事業担当(03-5320-4477) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。