在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業
- 更新日
東京都では、在宅で人工呼吸器を使用する難病患者さんに対して、(1)在宅での療養環境の整備、(2)療養実態の把握、(3)訪問看護の方法等に関する研究等を行うことを目的として、医療保険で定められた回数を超えて行う訪問看護に対し、委託事業を実施しています。
実施内容
申込方法
患者さんまたはご家族からの申請に基づき実施します。
下記の必要書類を揃えて、お住まいの地域を管轄する保健所等へご提出ください。
(保健相談・障害福祉サービスの窓口はこちら)
(必要書類)
- 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業申請書(お住まいの地域を管轄する保健所等でお渡しします。)
- 本事業に利用する訪問看護ステーション等に対する主治医の訪問看護指示書の写し(1日に3回以上訪問看護が必要な旨の指示及びその理由の記載があるもの)
- 本事業に利用する訪問看護ステーション等(1日のうち、3回目以降の訪問看護を実施する訪問看護ステーション等)の訪問看護計画書の写し
- 難病医療費助成臨床調査個人票又は登録者証の写し※(特定医療費(指定難病)受給者証又はマル都医療券(難病)をお持ちの方はそちらの写しをご提出ください。)
※登録者証についてマイナンバー情報連携している場合は、スマートフォン等の端末からマイナポータルにアクセスして、登録者証の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの。紙面発行の場合はその写し。
対象者
都内にお住まいの方で、難病医療費助成対象疾病にり患し、その疾病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用し、医師が1日3回以上の訪問看護を必要と認めた方
実施期間
必要書類を保健所等にご提出いただいた月の翌月1日から、以後最初に到来する3月31日までの間となります。翌年度も利用希望の場合は、保健所等からのご案内に沿って、更新手続きが必要となります。
回数上限
本事業により行う訪問看護の回数(1日のうち3回目以降の分)は、患者さん1人につき年間(4月から翌年3月まで)260回が上限となります。複数の訪問看護ステーション等で当事業を実施する場合も、合わせて年間260回が上限です。
費用負担
本事業における訪問看護費用の患者自己負担はありません。ただし、申込みに必要な書類等の取得にかかる費用は患者自己負担となります。
変更・追加申請
本事業で利用決定した主治医の変更または訪問看護ステーション等の変更・追加がある場合は、速やかにお住まいの地域を管轄する保健所等へ連絡し、変更手続を行ってください。手続きが遅れた場合は、その期間の訪問看護費用のお支払ができませんので、ご注意ください。
料金(訪問看護ステーション等への支払)
東京都と訪問看護ステーション等が委託契約を取り交わし、医療保険で定められた回数を超えて行う訪問看護に対し東京都から下記の料金をお支払いたします。
区分 | 費用の額 |
---|---|
訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護 | 1回につき8,450円 |
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護 | 1回につき7,950円 |
保険医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護 | 1回につき5,550円 |
保険医療機関が行う准看護師による訪問看護 | 1回につき5,050円 |
主治医の訪問看護指示料 (同一の対象者について、同一の訪問看護ステーション等に対して行われる指示に係るもの) |
1月1回に限り3,000円 |
特例(1つの訪問看護ステーションが同一の患者さんに対し1日3回目の訪問看護を行った場合)
区分 | 費用の額 |
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保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護 | 2,500円 |
准看護師による法定内訪問看護 | 2,000円 |
請求方法
請求方法(主治医の方へ)
訪問看護指示書は、訪問看護を行う月の前月末までに発行してください(例えば、1月1日から訪問看護を行うためには、12月31日までに指示書を発行してください。)。
指示書の内容には、1日に3回以上訪問看護を行う旨の指示及びその理由等を記載してください。
請求方法(訪問看護ステーションの方へ)
毎月10日までに、前月分の請求をお願いいたします。
指示書の内容には、1日に3回以上訪問看護を行う旨の指示及び理由が書かれているか確認をお願いします。