診断書(臨床調査個人票)ダウンロード
国の指定難病
申請(新規・更新)に必要となる国の指定難病の診断書(臨床調査個人票)は、以下のリンク先からダウンロードできます。
必ず、難病指定医が作成した臨床調査個人票をご提出ください。(難病指定医については、こちらのページをご確認ください。)
※令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成開始日の前倒しが可能になることに伴い、臨床調査個人票が改正されています。
疾病の追加について
令和3年11月1日から、新たに5疾病が指定難病に追加され、338疾病になっています。
詳細については、こちら(令和3年11月1日から難病医療費助成制度の対象疾病が拡大されます)をご覧ください。
更新手続きに必要な書類について
更新手続用の臨床調査個人票を含め、必要となる書類は受給者証の有効期間が満了する5か月程度前に東京都から郵送いたします。
都の対象疾病
新規申請用
※令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成開始日の前倒しが可能になることに伴い、臨床調査個人票を改正しました。
※認定基準については、こちら(対象疾病のご案内)をご覧ください。
【新規】原発性骨髄線維症(※疾病名を変更しました。)(PDF:210KB)
【新規】母斑症(ヒッペル・リンドー病)(PDF:222KB)
【新規】古典的特発性好酸球増多症候群(※疾病名を変更しました。)(PDF:191KB)
更新申請用
※更新手続に必要な書類は受給者証の有効期間が満了する5か月程度前に東京都から郵送いたします。
※令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成開始日の前倒しが可能になることに伴い、臨床調査個人票を改正しました。
※認定基準については、こちら(対象疾病のご案内)をご覧ください。
【更新】原発性骨髄線維症(※疾病名を変更しました。)(PDF:183KB)
【更新】母斑症(ヒッペル・リンドー病)(PDF:221KB)
【更新】古典的特発性好酸球増多症候群(※疾病名を変更しました。)(PDF:188KB)
国の特定疾患治療研究事業対象疾病(スモン)
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お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。
