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診断書(臨床調査個人票)ダウンロード

国の指定難病

申請(新規・更新)に必要となる国の指定難病の診断書(臨床調査個人票)は、以下のリンク先からダウンロードできます。
必ず、難病指定医が作成した臨床調査個人票をご提出ください。(難病指定医については、こちらのページをご確認ください。)
※令和6年4月1日からの診断基準等の改正に伴い、臨床調査個人票が新しくなります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票(告示番号1~341)※令和6年4月1日より適用」

疾病の追加について

令和6年4月1日から、新たに3疾病が指定難病に追加され、341疾病になります。
詳細については、こちら(令和6年4月1日から難病医療費助成制度の対象疾病が拡大されます)をご覧ください。

更新手続きに必要な書類について

更新手続用の臨床調査個人票を含め、必要となる書類は受給者証の有効期間が満了する5か月程度前に東京都から郵送いたします。

都の対象疾病

新規申請用

※令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成開始日の前倒しが可能になることに伴い、臨床調査個人票を改正しました。
※認定基準については、こちら(対象疾病のご案内)をご覧ください。

更新申請用

※更新手続に必要な書類は受給者証の有効期間が満了する5か月程度前に東京都から郵送いたします。
※令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成開始日の前倒しが可能になることに伴い、臨床調査個人票を改正しました。
※認定基準については、こちら(対象疾病のご案内)をご覧ください。

国の特定疾患治療研究事業対象疾病(スモン)

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

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難病医療費助成制度

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