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新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、電話や情報通信機器を用いた診療や調剤等が可能です。

医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて、厚生労働省から令和2年4月10日付けで事務連絡がありました。
かかりつけの医療機関の受診が困難な場合等は、電話や情報通信機器を用いた受診が可能か、受診する医療機関へご相談ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い(PDF:438KB)

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

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