遠隔医療設備整備事業
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【事業目的】
この事業は、通信技術を応用した遠隔医療を実施することにより、医療の地域格差を解消し、医療の質及び信頼性を確保することを目的とする。
【事業内容】
情報通信機器を活用して病理画像、X線画像、動画等を遠隔地の医療機関に伝送し、専門医の診断・助言を得ることで、適切な対応を可能とする。
また、患者の通院負担軽減や医師の移動負担軽減、医療資源の柔軟な活用などの観点から、情報通信機器を活用して、医師と患者間における遠隔地からの診断を行う。
(国庫補助事業)
【整備対象】
遠隔病理診断、遠隔画像診断、遠隔手術指導、オンライン診療のいずれかを実施するのに必要なコンピューター機器・通信機器等(ソフトウェアの導入を含む)の購入に要する設備整備費の一部。
ただし、保険診療を目的に行う整備に限ることとし、自由診療を目的とする者が行う整備は除くものとする。
【補助率】
補助基準額または補助基準額を超えない補助対象経費の2分の1
【下限額】
1か所につき150,000円
【財産処分】
補助事業により取得した機器については財産処分が制限されます。制限期間は、平成20年7月11日付厚生労働省告示第384号で定められております。
制限期間内に誤って処分しないように、補助事業によって取得した機器であることを示すシールを貼るなどして、適切に管理してください。
(事業開始 平成14年度)
意向調査様式
令和9年度意向調査 提出期限 令和8年7月8日(水曜日)必着
根拠法令等
(要綱改正中のため、令和8年度事業版を参考掲載。)
記事ID:115-001-20240726-005756