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遠隔医療設備整備事業

【事業目的】
 通信技術を応用した遠隔医療を実施することにより、医療の地域格差を解消し、医療の質及び信頼性を確保することを目的としています。

【事業内容】
 遠隔画像診断(遠隔病理診断、遠隔画像診断)、又は在宅患者に対して遠隔医療を実施するのに必要なコンピューター機器等の購入に要する設備整備費の一部を補助します。(国庫補助事業)
・補助率   1/2(国1/2)
(事業開始 平成14年度)

【財産処分】

  • 補助事業により取得した機器については財産処分が制限されます。制限期間は、平成20年7月11日付厚生労働省告示第384号で定められております。
  • 制限期間内に誤って処分しないように、補助事業によって取得した機器であることを示すシールを貼るなどして、適切に管理してください。

意向調査様式

令和6年度意向調査提出期限  令和5年7月7日(金曜日)必着

根拠法令等

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当(03-5320-4448) です。

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