医薬品である覚醒剤原料の取扱い等について(覚醒剤取締法の改正について)
覚醒剤取締法の改正について
令和2年4月1日、医療用麻薬と医薬品である覚醒剤原料(以下「医薬品覚醒剤原料」という。)の規制の均衡を図るため、覚醒剤取締法が改正されました。法改正により医薬品覚醒剤原料の病院や薬局等における取扱い等が変更されています。
改正の概要
下記ファイルに改正の概要をまとめております。
また、資料裏面に、医薬品覚醒剤原料の廃棄チャートを掲載しております。
改正概要・廃棄チャート資料(医療機関用)(PDF:850KB)
麻薬と医薬品覚醒剤原料の取扱いについて(比較)(PDF:437KB)
各届出の様式等は下記ページを御覧ください。
(1) 交付・調剤済みの医薬品覚醒剤原料の患者等からの譲受規定の新設 (改正覚取法第30条の7第13号、第30条の9第1項第6号、第30条の9第2項、第30条の14関係)
医師等が交付し、又は薬剤師が調剤した医薬品覚醒剤原料(以下「調剤済医薬品覚醒剤原料」という。)について、患者が服用しなくなり不要となった場合、病院や薬局等は、患者やその相続人等から譲受可能になりました(法改正前は、譲受不可)。
病院や薬局等が譲受可能となる調剤済医薬品覚醒剤原料は、以下のとおりです。
- 病院や診療所、飼育動物診療施設は、自らが交付・調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料のみ譲受可
- 薬局は、自ら調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料に限らず、他の病院や薬局等が交付・調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料も譲受可
患者等から調剤済医薬品覚醒剤原料を譲受した際、病院や薬局等は、速やかに「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を届け出ることになります(届出先は、下記のとおり)。患者等から不要のため譲受した調剤済医薬品覚醒剤原料は、再利用できず、速やかに廃棄しなければなりません(廃棄の詳細は下記(2)のとおり)。
なお、法改正前は患者が死亡した場合、その相続人等の調剤済医薬品覚醒剤原料の所持が認められておりませんでした。今般の法改正により、患者の相続人や相続人に代わって相続財産を管理する者の調剤済医薬品覚醒剤原料の所持が可能になりました。
(2) 調剤済医薬品覚醒剤原料の廃棄届の規定の新設 (改正覚取法第30条の13、第30条の14第2項関係)
調剤済医薬品覚醒剤原料については、所管の都職員等の立会いなく、廃棄可能になりました(法改正前は、規定なし)。病院や薬局等は、調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄した場合、廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を届け出ることになります。廃棄には、管理薬剤師等、複数の職員が立ち会って下さい。
なお、従前どおり、使用する見込みがなくなったり、誤調剤した医薬品覚醒剤原料等については、あらかじめ「覚醒剤原料廃棄届出書」を届け出て、所管の都職員等の立会いの下、廃棄することになります。
(3) 帳簿を備え、必要事項の記入義務化 (改正覚取法第30条の17第3項関係)
病院や薬局等において、医薬品覚醒剤原料に関する帳簿を備え、必要事項を記入することが義務付けられました。帳簿への記入事項は、以下のとおりです。
- 譲渡・譲受・施用・交付・廃棄した医薬品覚醒剤原料の品名及び数量、年月日
- 事故届等により届出をした医薬品覚醒剤原料の品名及び数量
上記事項の他、患者等から調剤済医薬品覚醒剤原料を譲り受けた場合には、患者氏名等についても備考欄等に記載してください。
帳簿は、最終の記入をした日から二年間保存することとなります。
【帳簿様式 例】
・以下のファイルは、帳簿様式例です。
・記載上の注意点について、ご確認の上、ご使用してください。
【帳簿記載上の注意】
・帳簿は品名、剤型別に口座を設けて記載してください。
・帳簿の記載には、万年筆、サインペン、ボールペン等の字が消えないものを使用してください。
・着脱式(ルーズリーフ等)の帳簿を使用するときはページを付してください。
【その他】
・患者や相続人等から調剤済医薬品覚醒剤原料を譲り受けた場合や、その調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄した場合については、帳簿とは別に廃棄簿を備え、記入することもできます。
(4) 病院や薬局等の開設者から覚醒剤原料製造業者等への覚醒剤原料の譲渡規定の新設 (改正覚取法第30条の9第1項第7号関係)
病院や薬局等の開設者は、厚生労働大臣の許可を受けて、以下の場合について、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者等へ覚醒剤原料を譲渡可能になりました。
- 全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成っているもの等、改正された覚醒剤取締法施行規則第14条第2項第1号から第5号までに規定する覚醒剤原料を覚醒剤原料製造業者等に譲渡する場合
- 患者の試験検査に使う医薬品覚醒剤原料を、覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者に譲渡する場合
上記の譲渡に係る許可の詳細については、申請先である地方厚生(支)局麻薬取締部までお問合せください。
(5) 自己の疾病の治療目的の医薬品覚醒剤原料の携帯輸出入に関する規定の新設 (改正覚取法第30条の6関係)
厚生労働大臣の許可を受けた場合は、自己の疾病の治療の目的で医薬品覚醒剤原料を携帯して輸出入可能となります(法改正前は、携帯輸出入不可)。当該携帯輸出入の許可の詳細については、申請先である地方厚生(支)局麻薬取締部までお問合せください。
(6) 各種届出や譲渡証・譲受証の様式改正
全ての条文において、「覚せい剤」から「覚醒剤」に改正されます。それに伴い、各種届出や譲渡証・譲受証の様式が改正されます。なお、当面の間は、旧様式を使用することができます。
改正の詳細について
改正の詳細については、施行通知等をご確認ください。
令和2年3月3日付薬生発0303第1号局長通知(PDF:168KB)
病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き(厚生労働省作成手引き)(PDF:1,155KB)
【事務連絡】覚醒剤原料の取扱いに係る質疑応答について(PDF:66KB)
【別添】覚醒剤原料の取扱いに係る質疑応答(PDF:319KB)
参考 地方厚生(支)局麻薬取締部 一覧
上記(4)及び(5)の許可に関する詳細については、申請先である地方厚生(支)局麻薬取締部までお問合せください。
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 麻薬対策担当(03-5320-4505) です。