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クリーニング所

クリーニング所とは

  • 「クリーニング所(一般)」とは、洗たく物の処理を行う施設です。
  • 「クリーニング所(取次所)」とは、洗たく物の受取及び引渡しのみを行う施設です。

図 クリーニングした服

開設手続きの流れ

1 事前相談

クリーニング所の構造設備等が、法令に基づく基準に適合しているかを確認するため、クリーニング所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所環境衛生担当へご相談ください。事前相談の際は、あらかじめ電話連絡をお願いします。
既存の施設であっても、営業者の変更、大規模改修等により新規許可申請が必要な場合がありますので、保健所環境衛生担当まで事前にご相談ください。
※手続き内容によっては、多摩府中保健所本所での対応となります。詳しくは保健所環境衛生担当までご連絡ください。

2 書類の提出

必要な書類をそろえ、保健所窓口で申請手続きをしてください。
※手続き内容によっては、多摩府中保健所本所での対応となります。詳しくは保健所環境衛生担当までご連絡ください。

3 施設の検査

施設完成後に、法令に基づく基準に適合しているかどうか検査を実施します。
開設手続き等については「クリーニング所(一般)のてびき」「クリーニング所(取次所)のてびき」で解説しています。クリーニング所の開設を検討している方はご一読いただき、ご不明な点は保健所環境衛生担当までお問合せください。

申請・届出様式等

(電子メール、FAXでの申請届出は受け付けておりません)

開設

変更

クリーニング所開設届や構造設備概要、従事者名簿に記載した事項に変更を生じた場合は、速やかに届出をしてください。詳しくは、保健所環境衛生担当までお問い合わせください。

廃止

クリーニングを廃止した場合は、届出をしてください。

自主管理点検票

電子申請(行政手続のオンライン化)

以下の届出について、オンラインによる届出ができます。
手続詳細はリンク先から御確認下さい。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。クリーニング所の変更の届出

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。クリーニング所の廃止の届出

関係リンク (東京都保健医療局)

クリーニング所

クリーニング師研修・業務従事者講習

関係リンク(東京都環境局)

東京都環境局では、ドライクリーニング、工場内塗装、印刷のいずれかの作業でVOC(揮発性有機化合物)を取扱う都内の中小事業者及び個人の事業者を対象とした補助事業を実施しています。

詳細はリンク先から御確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 環境衛生第一・第二担当 です。

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環境衛生営業施設のご案内(各種申請・届出・各施設の状況)

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