特定建築物とは

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「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定められている特定建築物とは、次の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上有する建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものをいいます。

  • 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  • 店舗又は事務所
  • 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
  • 旅館

ビル衛生管理に関するQ&A

記事ID:115-001-20240726-009210