臨床調査個人票(診断書)の記入上の留意点等について
- 更新日
令和5年10月1日改正
令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成開始日の前倒しが可能になることに伴い、新たに臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されました。
臨床調査個人票の「診断年月日」欄には「当該臨床調査個人票に記載された内容を診断した日」を記載いただきますようお願いいたします。
- 令和5年10月1日以降の申請分につきまして、臨床調査個人票に「診断年月日」の記載がない場合、照会させて頂くことがございますので、御了承ください。
- 更新の場合も、「診断年月日」のご記入をお願いします。
〈診断年月日の具体的な考え方〉
診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に診断した日
- ただし、重症度分類を満たしていないと診断した場合は、「診断年月日」欄は記載不要です。
- 詳細は、下記チラシをご覧ください。
- 新しい臨床調査個人票は、以下からダウンロードができます。
平成29年4月1日改正
平成29年4月1日に改正されました臨床調査個人票(以下「新臨床調査個人票」という。)を記入する際の留意点等について、厚生労働省から、以下のとおり示されました。
患者の方から新臨床調査個人票の作成を依頼された際には、以下の留意点等を御確認いただき、適正な記入をお願いいたします。
記事ID:115-001-20240926-010340