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難病患者さんが利用できる障害福祉サービス

更新日

難病患者さんは、身体障害者手帳の有無にかかわらず、所定の手続を経た上で区市町村において必要と認められた場合、障害福祉サービス等を利用することができます。

1 対象者

障害者総合支援法第4条第1項の政令で定める対象疾病にり患されている方

  • 国の指定難病は、全て障害者総合支援法の対象範囲に含まれています。
    (障害者総合支援法対象疾病と、指定難病の疾病名が異なる場合であっても、指定難病は、全て障害者総合支援法対象疾病に含まれます。)

対象疾病にり患していることの確認について

障害福祉サービス等の申請時には、申請者の疾病が障害者総合支援法対象疾病に該当するか、診断書などで確認することとされています。この確認については、難病の医療費助成制度における受給者証等でも確認することが可能です。

また、難病医療費助成制度の支給認定申請の結果、非認定通知書が交付され、当該通知書に、診断基準を満たすものの、重症度分類等及び軽症高額該当基準を満たさないために非認定となった旨が記載されている場合は、当該通知書を障害福祉窓口等で提示することで、障害者総合支援法の対象疾病にり患している旨の証明となります。

2 実施内容

障害者

障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業

障害児

障害児通所支援サービス及び障害児入所支援サービス

サービスの内容については、下記ページをご確認ください。

3 お問合せ先

お住まいの区市町村の障害福祉サービス窓口へご相談ください。
(以下のページの「障害福祉サービスの窓口」をご確認ください。)

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