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新型コロナウイルス感染症に係る難病医療費助成の取扱い

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、指定医療機関以外でも受診できます。

「特定医療費(指定難病)受給者証」をお持ちの患者様が必要な医療を受診できるようにするため、厚生労働省から令和2年3月4日付けで事務連絡がありました。
かかりつけの指定医療機関が休業している等、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できます。

指定医療機関以外の医療機関の皆様へ

受給者証に記載された指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療を行った場合は、次の取扱いをお願いします。
(1)明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療「54」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付して審査支払機関に請求してください。(詳しくは、令和2年3月4日付厚生労働省健康局事務連絡(別紙2)をご確認ください。)

(2)自己負担額上限額管理票等の記載方法は、こちらのページでご確認ください。(別ウインドウが開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定医療費に係る自己負担額上限額管理票等の記載方法について

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

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