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【重要なお知らせ】難病医療費助成制度の受給者証等の有効期間の延長について

厚生労働省において、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、有効期間の満了日を1年間延長するよう省令を改正し、令和2年4月30日に公布及び施行されました。

下記の対象者のうち、まだ受給者証等の更新申請をされていない方は、更新手続の書類を提出していただく必要はありません。

また、東京都単独疾病のマル都医療券(白色)をお持ちの方につきましても、同様の措置を講じます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第92号)

対象となる方

1 国の指定難病の認定患者のうち、特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方
2 東京都単独疾病の認定患者のうち、マル都医療券の有効期間が令和2年7月31日で満了する方

受給者証等の取扱いについて

6月下旬以降、有効期間が終了している方から順に、新しい受給者証等を送付いたします。
新しい受給者証等が届くまでは、現在お持ちの受給者証等を使用して受診することができます。

医療機関の皆様へ

上記の対象者が受診した際に有効期間切れの受給者証等を提示した場合は、有効期間を1年間延長したものと読み替えて受給者証等を適用していただいて差し支えありません。

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

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