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令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱い

令和6年能登半島地震により被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震に伴う災害について、厚生労働省から当災害の被災者に関わる公費負担医療の取り扱いが通知されましたのでお知らせいたします。

対象となる公費

令和6年度能登半島地震により被災された皆様への公費負担医療について、対象となる公費は以下のとおりです。
1 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の支給(指定難病)
2 特定疾患治療研究事業(スモン等)
3 先天性血液凝固因子障害治療研究事業(先天性血液凝固因子欠乏症等)

医療機関を受診する際の取扱い

〇 受給者証等が提出できない場合の受診の取扱い
今般の災害で受給者証等が提出できない場合は、医療機関において、受給者証等の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診することができます。
〇 受診できる医療機関について
緊急の場合において、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、当該医療費受給者証に記載する指定医療機関以外の医療機関でも、受診することができます。

(保険医療機関、保険薬局等の皆様へ)被災者に関わる公費負担医療の請求の取扱い

〇 医療費の対象の申し出があった場合
診療報酬明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号「54」又は「51」を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求してください。
なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号を記載した場合は住所を記載する必要はありません。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳」と記録してください。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

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