特定医療費(指定難病)及び東京都単独疾病に対する医療費助成開始時期の前倒しについて(令和5年10月1日から)
制度の概要
令和5年10月1日から、難病法の改正により、難病医療費助成制度が変わりました。
従来は、医療費助成の開始日を「申請日」としていましたが、令和5年10月1日からは、指定医が「重症度分類を満たしていることを診断した日」等まで遡って医療費助成を開始することが可能となります。
遡りの限度は、申請日から 原則1か月となります。
ただし、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、下記のように、やむを得ない理由があるときは、最長3か月まで遡ることができます。
・診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した場合
・診断後すぐに入院することになった場合
・大規模災害に被災した場合 など
詳細は、このチラシをご覧ください。
改正後の臨床調査個人票について(難病指定医及び協力難病指定医の皆さまへ)
令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成開始日の前倒しが可能になることに伴い、新たに臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されました。
臨床調査個人票の「診断年月日」欄には「当該臨床調査個人票に記載された内容を診断した日」を記載いただきますようお願いいたします。
・臨床調査個人票に「診断年月日」の記載がない場合、照会させて頂くことがございますので、御了承ください。
・更新の場合も、「診断年月日」のご記入をお願いします。
・「診断年月日」は、臨床調査個人票を作成するにあたり、下記の「具体的な考え方」に基づき、診断基準と重症度分類の両方を満たしていると総合的に診断した日を記載してください。(更新申請における臨床調査個人票作成時など、長期間、重症度分類を満たし続けている場合も、臨床調査個人票の重症度分類は、「適切な医学的管理の下で治療が行われている状態で、直近6か月間で最も悪い状態」で判断するため、診断年月日は記載日から6か月以内の日付が記載されることになりますので、ご注意ください。)
〈診断年月日の具体的な考え方〉
診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に診断した日
※ただし、重症度分類を満たしていないと診断した場合は、「診断年月日」欄は記載不要です。
詳細は、本チラシをご覧ください。
臨床調査個人票のダウンロードについては、こちらをご覧ください。
東京都単独疾病に対する医療費助成制度の改正について
東京都においては、難病法に基づく医療費助成の他に、東京都規則による難病医療費助成を行っており、現在は8疾病(都単独疾病)が医療費助成の対象となっています。
都規則の改正により、都単独疾病についても、令和5年10月1日から、医師が「重症度分類を満たしていることを診断した日」等まで遡って医療費助成を開始することが可能となりました。
対象疾病の詳細については、こちらをご覧ください。
改正後の臨床調査個人票は、こちらからダウンロードをお願いします。
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お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。