医療費の給付

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一部負担金相当額の給付(75歳以降の医療の給付)

1 対象者

 被爆者健康手帳の交付を受け、後期高齢者医療被保険者証を所持している方

2 給付対象疾病

 次の「例外疾病」以外の負傷又は疾病が対象です。
 ただし、保険適用外のものについては、対象となりません。
(例外疾病)

  • 遺伝性疾病
  • 先天性疾病
  • 被爆時以前にかかった精神病
  • むし歯のうちC1、C2、Ce(エナメル質初期う蝕)
    注)また、自己の犯罪行為、闘争、泥酔、故意又は重過失等による病気やけがについても手帳は使えません。

3 手続方法

(1)被爆者一般疾病医療機関で受診する場合
 都知事の指定する被爆者一般疾病医療機関に次のものを提示し、受診してください。
 ・後期高齢者被保険者証
 ・被爆者健康手帳

(2)被爆者一般疾病医療機関以外で受診する場合の支給申請
 後期高齢者被保険者証を提示し、医療費を支払った後、保険適用の範囲の自己負担分を請求してください。

<提出書類>

  • 一部負担金相当額支給申請書(PDF:135KB)
  • 領収書(原本)
  • 注)医療機関発行の領収書には、氏名、保険総点数、負担率が記載されている必要があります。
    記載のない場合または領収書が見つからない場合は、申請書裏面の証明を医療機関等に記載してもらい、ご提出ください。

    上記の書類を住所地の区市町村窓口又は東京都庁にご提出ください。

一般疾病医療費の給付(介護保険【医療系サービス】の償還払いはこちら)

1 対象者

 被爆者健康手帳の交付を受けた方。
 ただし後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、「一部負担金相当額の給付」をご覧下さい。

2 給付対象疾病

 次の「例外疾病」以外の負傷又は疾病が対象です。
 ただし、保険適用外のものについては、対象となりません。

(例外疾病)
  • 遺伝性疾病
  • 先天性疾病
  • 被爆時以前にかかった精神病
  • むし歯のうちC1、C2、Ce(エナメル質初期う蝕)
    注)また、自己の犯罪行為、闘争、泥酔、故意又は重過失等による病気やけがについても手帳は使えませ
    ん。

3 手続方法

(1)被爆者一般疾病医療機関で受診する場合
 都知事の指定する被爆者一般疾病医療機関に次のものを提示し、受診してください。
 ・各種健康保険被保険者証
 ・被爆者健康手帳

(2)被爆者一般疾病医療機関以外で受診する場合の支給申請
 各種健康保険証を提示し、医療費を支払った後、保険適用の範囲の自己負担分を請求してください。

<提出書類>
a 医療保険の適用によるもの(被爆者が74歳以前に受けた医療)
 ア 一般疾病医療費支給申請書(PDF:208KB)
 イ 一般疾病医療費請求明細書(診療内容により様式が異なりますので、下記担当にご連絡ください。)


b 介護保険によるもの(居宅療養管理指導等の介護保険医療系サービス)
 ア 一般疾病医療費支給申請書(PDF:208KB)
 イ 領収書(原本)
 ウ 在宅介護支援事業者の作成する次の書類のうちいずれか1つ。
 ・介護給付費明細の写し
 ・サービス利用票の写し
 ・サービス利用表別表の写し

上記の書類を住所地の区市町村窓口又は東京都庁にご提出ください。

治療用装具の療養費

 保険診療において、保険医が治療上必要があると認めて、関節用装具、コルセット等の治療用装具を業者に作らせて患者に装着させた場合、装具購入に要した費用について、保険者に請求するとともに自己負担分について払い戻しの請求ができます。

手続方法

 保険者に療養費の支給申請を行い、支給の決定を受けた上で申請をしてください。

<提出書類>
一般疾病医療費支給申請書(PDF:208KB)
イ 装具を必要とする医師の意見書(コピー可)
ウ 領収書(コピー可)
エ 保険給付後、保険者が発行した療養費支給決定通知書(原本を提出してください。コピー不可。)

上記の書類を 住所地の区市町村窓口又は東京都庁にご提出ください。

記事ID:115-001-20240726-004246