各種手当
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被爆者に対する手当として、現行の被爆者援護法には、健康管理手当・保健手当・介護手当の制度が定められています。
また、認定被爆者(厚生労働大臣から原爆症の認定を受けた被爆者)に対しては、医療特別手当・特別手当・原子爆弾小頭症手当の制度があります。
介護手当の拡充として、東京都は国の施策に加え手当額の上乗せと障害枠の拡大を行っています。
手当の種類 | 支給額(令和6年4月より) | |
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1 医療特別手当 | 月額 150,020円 | |
2 特別手当 | 月額 55,400円 | |
3 原子爆弾小頭症手当 | 月額 51,630円 | |
4 健康管理手当 | 月額 36,900円 | |
5 保健手当 | 月額 18,500円(一般) | |
月額 36,900円(高額) | ||
6 介護手当 | 一般(他人)介護 | 月額 126,820円(重度) ※支給限度額 |
月額 91,200円(中度) ※支給限度額 |
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家族介護 | 月額 41,050円 |
1 医療特別手当
負傷又は疾病が原爆の影響によるものであるとの厚生労働大臣の認定(原爆症の認定)を受けた方で、現在認定された負傷や疾病の状態が継続している場合に支給されます。
2 特別手当
負傷又は疾病が原爆の影響によるものであるとの厚生労働大臣の認定(原爆症の認定)を受けた方で、現在認定された負傷や疾病の状態が治癒している場合に支給されます。
3 原子爆弾小頭症手当
原子爆弾が投下された際、胎内で被爆した方のうち、原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者で、精神上又は身体上の障害により日常生活において著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度の状態にある方に対し手当が支給されます。
4 健康管理手当
厚生労働大臣が定める下記の障害を伴う疾病にかかっている人が対象となります。受給者には健康管理手当証書が交付されます。
障害名(対象疾病の例示)
- 造血機能障害(鉄欠乏性貧血、再生不良性貧血)
- 肝臓機能障害(肝硬変)注釈:アルコール性、ウイルス性を除く
- 細胞増殖機能障害(悪性新生物)
- 内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)
- 脳血管障害(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞)
- 循環器機能障害(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患)
- 腎臓機能障害(慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎)
- 水晶体混濁による視機能障害(白内障のみ)
- 呼吸器機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺腺維症)
- 運動器機能障害(変形性関節症、変形性脊椎症)
- 潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍)
注)ただし原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかな場合は除く。
提出書類
- 健康管理手当認定申請書
- 診断書(健康管理手当用)
注)申請日から1か月以内に作成されたもの(検査結果は診断書作成前3か月以内)
※申請書用紙、診断書用紙は、東京都もしくは、各区市町村窓口で配布しています。
5 保健手当
爆心地から2キロメートルの区域内で直接被爆した方と、その胎児であった方が対象となります。
受給者には、保健手当証書が交付されます。
注)保健手当の高額該当者
保健手当該当者で、次の要件のいずれかに該当する方は、手当額が加算されて支給されます。
- 身体障害者加算 (厚生労働省令で定める範囲の身体上の障害がある者)
- 独居老人加算(配偶者、子及び孫のいずれもいない70歳以上の者であって、その者と同居している者がいない者)
提出書類
(1)保健手当認定申請書
(2)身体障害者加算の場合、診断書(保健手当用)
(3)独居老人加算の場合、以下の書類
ア 申請者の戸籍謄本又は抄本
イ 申請者の子及び孫の戸籍謄本又は抄本(除かれた戸籍謄本又は抄本を含む。)
ウ 民生委員の証明書等、同居している者がいないことを証明する書類
※申請書用紙、診断書用紙は、東京都もしくは、各区市町村窓口で配布しています。
6 介護手当
介護手当は、精神上または身体上の障害によって介護(身のまわりの世話)なしでは家庭での生活が著しく困難な状態にあり、現に介護人により介護を受けている方が対象になります。
対象となる障害は、身体障害者福祉法に定める3級程度(中度)、1-2級程度(重度)のものです。
なお、各種の社会福祉施設に入所している方は、この手当を受給できません。
また、病院等に入院している方も原則として受けられません。
提出書類
(1)一般介護(費用を支出して介護を受けたとき)
ア 介護手当支給申請書
イ 診断書(介護手当用)
注)申請日から1か月以内に作成されたもの。
ウ 介護日数・時間を記載した領収書
エ 介護内容記入票
オ 住民票(世帯全員)
カ 介護保険証の写し
(2)家族介護(費用を支出しないで家族等により介護を受けたとき)
ア 介護手当支給申請書
イ 診断書(介護手当用)
注)申請日から1か月以内に作成されたもの。
ウ 介護事実申立書
エ 介護手当継続支給申請書
注)申請した月分以降も、引き続き家族等による介護を受ける場合に提出する。
オ 介護保険証の写し
1(医療特別手当)の申請は、東京都保健医療局保健政策部疾病対策課被爆者援護担当へ申請用紙を請求の上、記入後必要書類を添えて、同担当へ提出してください。
2、3、4、5、6の申請は、提出書類を住所地の区市町村窓口又は東京都庁へ提出してください。