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介護保険利用等助成事業

1 助成対象

(1) 都内の被爆者の方が介護保険サービスを利用した場合の利用者負担費用(1割から3割)
  ※ただし、利用者負担費用が介護保険料未納による3割負担等(給付制限対象者)の場合、
   1割分のみが助成対象となります。
(2) 都内の被爆者の方が老人福祉法による養護老人ホームに入所している場合の費用

2 助成対象となる介護保険サービスと利用方法【医療系サービス】

(1) 対象となるサービス

訪問看護
介護予防訪問看護
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護(療養、老健、介護医療院)
介護予防短期入所療養介護(療養、老健、介護医療院)
介護老人保健施設入所
介護医療院入所

(2) 利用方法(現物給付)

≪ご利用者の方≫

 介護保険サービスを提供する事業者に対して被爆者健康手帳を提示してください。

≪事業者の方≫

 助成対象となる介護保険サービスを提供された事業者は、被爆者健康手帳を確認することにより、利用者負担分を「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令」に基づき、東京都国民健康保険団体連合会(国保連)へ請求することとなります。
<公費負担請求方法>
 被爆者健康手帳に記載されている公費負担者番号「19136019」で請求をしてください。 

(3) 被爆者健康手帳を提示しなかった場合の利用方法(償還払い)

 被爆者健康手帳を提示しなかった場合には、医療費の給付と同じ手続きにより、被爆者本人に対して償還払いをすることができます。

3 助成対象となる介護保険サービスと利用方法【福祉系サービス】

(1) 対象となるサービス

訪問介護
介護予防訪問介護
第1号訪問事業(サービス種類コードA2に限る。)(注意1)
通所介護
介護予防通所介護
地域密着型通所介護
第1号通所事業(サービス種類コードA6に限る。)(注意1)
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
複合型サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
地域密着型介護老人福祉施設
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護予防認知症対応型共同生活介護
※令和3年4月利用分から対象になりました。

(注意1)

 被爆者が訪問介護と通所介護の予防給付サービスを利用した場合の自己負担分については、当該事業の助成対象とされているところですが、助成範囲についてはサービス種類コード一覧(平成27年3月31日老健局発出事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」)で規定するサービス種類コード:A2、A6のみとされておりますので、御留意ください。
 なお、受けられているサービス種類が分からない場合は、利用されている事業所等へ直接ご確認ください。

(2) 訪問介護の利用について

  訪問介護の利用助成は、被爆者の属する世帯の生計中心者が所得税非課税の場合(生活保護世帯を含む)の被爆者の方が対象となります。
 当該認定証の交付を希望される方は、下記の申請書類を直接東京都にお送りください。
 <申請書類>

  イ 世帯全員の住民票
  ウ 健康保険証の写し
  エ 介護保険被保険者証の写し
  オ 被爆者の属する世帯の生計中心者の住民税非課税証明書
    (生活保護世帯の方は、生活保護受給証明書の写し)

(3) 利用方法(現物給付)

≪ご利用者の方≫

 介護保険サービスを提供する事業者に対し、被爆者健康手帳を提示してください。訪問介護サービスを利用される際は、上記3(2)により交付された「訪問介護利用助成受給資格認定証」も併せて提示してください。
 なお、以下のどちらかに該当する場合は現物給付を受けることはできませんので、下記(4)の償還払いをご利用ください。
 ・保険者が都外の場合
 ・利用する事業所・施設が都外の場合

≪事業者の方≫

 助成対象となる介護保険サービスを提供された事業者は、被爆者健康手帳を確認(訪問介護・介護予防訪問介護・第1号訪問事業の場合は、訪問介護利用助成受給資格認定証の確認も含む。)することにより、利用者負担分を「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令」に基づき、東京都国民健康保険団体連合会(国保連)へ請求することとなります。
<公費負担請求方法>
 被爆者健康手帳に記載されている公費負担者番号の冒頭の「19」を「81」と読み替えて、当該サービスに係る請求をしてください。 
 「19136019」⇒「81136019

(4) 被爆者健康手帳を提示しなかった場合の利用方法(償還払い)

 請求に必要な書類は、次のとおりです。
 <提出書類>

  イ 領収書(原本)
  ウ サービス提供明細書又はサービス利用票別表
  エ 介護保険被保険者証の写し(初回請求時のみ)

   口座情報の登録を行った後、申請者に「支払金口座振替依頼書」を送付いたします。   

(5) 助成対象外サービス

 訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)、福祉用具貸与、住宅改修及び特定福祉用具購入

4 養護老人ホームに入所している場合

 請求に必要な書類は、次のとおりです。
 <提出書類>
  

  イ 領収書
  ウ 介護保険被保険者証の写し(初回請求時のみ)

   口座情報の登録を行った後、申請者に「支払金口座振替依頼書」を送付いたします。 

5 請求及び問合せ先

 東京都 保健医療局 保健政策部 疾病対策課 被爆者援護担当
 郵便番号 163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
 電話 03-5320-4473
 ◇ 訪問介護利用助成受給資格認定申請、介護保険利用等助成金の申請及び請求書類は、保健所等では取扱いません。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 被爆者援護担当(03-5320-4473) です。

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被爆者の方に対する援護

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