栄養士・管理栄養士免許

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お知らせ

栄養士・管理栄養士免許に関する各種申請

栄養士について

栄養士とは?

 栄養士とは、「都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者」と定められています。(栄養士法第1条第1項)

栄養士になるには?

 栄養士になるには、まず厚生労働大臣が指定した養成施設(2年制から4年制まで)の所定の課程を修了する必要があります。養成施設を卒業後、住所地の都道府県知事に申請し、栄養士免許を取得します。
 現住所が東京都の方は東京都で、他道府県にある方は住所地の道府県での手続きになります。詳しくは、各道府県栄養士免許担当にお問合せください(※養成施設の所在地では申請できません)。
 なお、現在、試験で取得する方法はありません。

管理栄養士について

管理栄養士とは?

 管理栄養士は、「厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者」と定められています。(栄養士法第1条第2項。)

管理栄養士になるには? 

 管理栄養士になるには、まず、厚生労働大臣が指定した養成施設で所定の課程を修了し、栄養士免許を取得する必要があります。その後、厚生労働省が実施する管理栄養士国家試験に合格しなくてはなりません。
合格後は、住所地の都道府県を経由して厚生労働大臣に申請し、管理栄養士免許を取得します。

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