栄養士・管理栄養士免許
栄養士・管理栄養士免許の各種申請一覧
【申請受付について】
栄養士免許の新規申請は住所地の都道府県で、名簿訂正・免許証書換え交付申請及び再交付申請は免許の交付を受けた都道府県で行います。管理栄養士免許の各種申請については、住所地の都道府県を経由して厚生労働省へ申請を行います。
⇒都庁窓口での申請の他、電子申請、郵送での申請を受付けています。
詳細はこちらをご覧ください。
(電子申請は栄養士免許新規申請、栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請及び栄養士免許証再交付申請
のみ行っています。)
【免許証の受取について】(各申請共通)
免許証の郵送での受取を希望する場合は、郵便切手(570円分)、都庁窓口での受取を希望する場合は郵便はがき又は私製はがき(63円分の切手を貼ったもの)を申請時にご持参ください。
交付された免許証は、簡易書留郵便で送付します。不在等で受取ができなかった場合、郵便局から免許送付先の郵便受けに、不在通知が入ります。不在通知に記載のある期間内に、郵便局で受取手続きをしてください。この期間を過ぎると、郵便局から都庁窓口へ返送されますのでご注意ください。
詳細は 「免許証受取方法」をご覧ください。
栄養士 | 管理栄養士 | |
新規申請 | <申請受付 都庁窓口、電子申請、郵送> 東京都に住民登録のある場合のみ <必要書類> 1 栄養士免許申請書 2 栄養士養成施設の卒業証明書 3 栄養士養成課程単位履修証明書 4 戸籍抄(謄)本又は本籍地(外国籍の場合は国籍等)の記載のある住民票の写し(いずれも申請日前6か月以内に発行されたものに限る。)。ただし、外国籍の場合のうち、在留資格が短期滞在であるなどの理由により住民票の写しが交付されない場合は、旅券その他の身分を証明する書類の写し 5 身分証明書(運転免許証等) <手数料> 現金 5,600円 |
<申請受付 都庁窓口、郵送> 東京都に住民登録のある場合のみ <必要書類> 1 管理栄養士免許申請書 2 管理栄養士国家試験合格証書 (昭和61年度までに管理栄養士養成施設に入学した場合は ・管理栄養士養成施設の卒業証明書 ・管理栄養士養成課程単位履修証明書) 3 戸籍抄(謄)本又は本籍地(外国籍の場合は国籍等)の記載のある住民票の写し(いずれも申請日前6か月以内に発行されたものに限る。)。ただし、外国籍の場合のうち、在留資格が短期滞在であるなどの理由により住民票の写しが交付されない場合は、旅券その他の身分を証明する書類の写し 4 栄養士免許証の原本(又はコピー) 5 身分証明書(運転免許証等) 6 (管理栄養士登録済証明書希望の場合のみ)返信用封筒 ※定形封筒(長3)に郵便切手(84円分)を貼付し申請者の郵便番号、住所、氏名を記入したもの <手数料> 収入印紙 15,000円分 |
名簿訂正・免許証書換え交付申請 | <申請受付 都庁窓口、電子申請、郵送> 都知事交付の免許の場合のみ <必要書類> 1 栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書 2 栄養士免許証の原本 3 戸籍抄(謄)本 ※氏名及び本籍地の変更が確認できるもの (申請日前6か月以内に発行されたもの) ※外国籍の場合は、住民票の写し及び改正原住民票等、当該変更事由を証明する書類 4 身分証明書(運転免許証等) <手数料> 現金 3,200円 |
<申請受付 都庁窓口、郵送> 東京都に住民登録のある場合のみ <必要書類> 1 管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書 2 管理栄養士免許(登録)証の原本 3 戸籍抄(謄)本 ※氏名及び本籍地の変更が確認できるもの (申請日前6か月以内に発行されたもの) ※外国籍の場合は、住民票の写し及び改正原住民票等、当該変更事由を証明する書類 4 身分証明書(運転免許証等) <手数料> 収入印紙 3,300円分 (1回の場合) 訂正 ※ 950円分 書換え 2,350円分 ※記載事項(氏名及び本籍地都道府県名等)の変更回数に応じて、訂正分の手数料は異なります。 |
再交付申請 | <申請受付 都庁窓口、電子申請、郵送> 都知事交付の免許の場合のみ <必要書類> 1 栄養士免許証再交付申請書 2 身分証明書(運転免許証等) <手数料> 現金 3,600円 |
<申請受付 都庁窓口、郵送> 東京都に住民登録のある場合のみ <必要書類> 1 管理栄養士免許証再交付申請書 2 身分証明書(運転免許証等) <手数料> 収入印紙 3,300円分 |
必要な日数 | 10日前後(土・日・祝日を含まない7日後) | 2か月から3か月 |
*各種申請時には身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか1種類)の提示が必要です。
*同じ都道府県内で本籍地の変更が生じた場合は、栄養士免許及び管理栄養士免許の名簿訂正・免許証書換え交付申請の手続きは不要です。
*管理栄養士免許と栄養士免許を両方お持ちの場合で、氏名又は本籍地都道府県名等に変更が生じた場合は、それぞれの免許証の名簿訂正・免許証書換え交付申請の手続きが必要です。
*管理栄養士免許と栄養士免許の名簿訂正・免許証書換え交付申請を同時に行う場合は、戸籍抄(謄)本は2通必要です。
*栄養士・管理栄養士免許の名簿訂正・免許証書換え交付申請や再交付申請の申請書が印刷できない方は、必要な書類を明記し、返信用の定形封筒(長3)に切手(84円分)を貼って、下記申請受付先宛て送付して下さい。
*住民票の写しの場合は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものに限ります。
*区市町村等の窓口で発行されたものが住民票の写しです。
東京都の申請受付先
東京都局保健医療局保健政策部健康推進課保健栄養担当
場所 : 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎29階南側
電話 : 03-5321-1111(代表) (内線32-871、872、873)
窓口受付日時 : 月曜日から金曜日まで(祝日を除く) 午前9時から午後5時まで
【注意事項】
※申請方法の詳細は、下記の該当事項をご覧ください。
(1) 栄養士免許の名簿訂正・免許証書換え交付申請と再交付申請を同時に行う場合、手数料は現金3,600円です。
(2) 管理栄養士免許の名簿訂正・免許証書換え交付申請と再交付申請を同時に行う場合
再交付申請分(3,300円)と名簿訂正分(950円×変更回数分)の収入印紙が必要です。
(3) 代理人が申請または、免許証の受取をする場合(原則は本人)
本人が行う場合に必要な書類などの他に、<1>委任状、<2>代理人自身の身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか1種類)、<3>申請者本人の身分証明書のコピー(運転免許証、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか1種類)をご持参ください。
(4) 収入印紙、はがき、切手はあらかじめ郵便局で購入してください(都庁第一本庁舎1階南側に郵便局があります。)。
(5) 栄養士資格登録証明書(英文のみ)交付申請ができます。
栄養士免許
【栄養士免許の各種申請方法】
・新規申請
・名簿訂正・免許証書換え交付申請
・再交付申請
・資格登録証明書(英文)交付申請
・代理人が申請する方法
・免許証受取方法
管理栄養士免許
【管理栄養士免許の各種申請方法】
・新規申請
・名簿訂正・免許証書換え交付申請
・再交付申請
・代理人が申請する方法
・免許証受取方法
栄養士
栄養士とは?
栄養士とは、「都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者」と定められています。(栄養士法第1条第1項)
栄養士になるには?
栄養士になるには、まず厚生労働大臣が指定した養成施設(2年制から4年制まで)の所定の課程を修了する必要があります。養成施設を卒業後、住所地の都道府県知事に申請し、栄養士免許を取得します。
現住所が東京都の方は東京都で、他道府県にある方は住所地の道府県での手続きになります。詳しくは、各道府県栄養士免許担当にお問合せください(※養成施設の所在地では申請できません)。
なお、現在、試験で取得する方法はありません。
管理栄養士
管理栄養士とは?
管理栄養士は、「厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者」と定められています。(栄養士法第1条第2項。)
管理栄養士になるには?
管理栄養士になるには、まず、厚生労働大臣が指定した養成施設で所定の課程を修了し、栄養士免許を取得する必要があります。その後、厚生労働省が実施する管理栄養士国家試験に合格しなくてはなりません。
合格後は、住所地の都道府県を経由して厚生労働大臣に申請し、管理栄養士免許を取得します。
栄養士免許の各種申請が電子申請できるようになりました。(資格登録証明書(英文)の申請は電子申請できません。)
東京都に住民票がある方の栄養士免許証を新規登録・交付する手続きです。
管理栄養士国家試験受験者で免許照合を行う方は電子申請できません。窓口へお越しください。
栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請手続き(スマートフォン向け)
東京都で交付を受けた栄養士免許証(免許証に都知事名の記載のあるもの)で、氏名又は本籍地都道府県名等に変更が生じた場合の手続きです。
東京都で交付を受けた栄養士免許証(免許証に都知事名の記載のあるもの)を破損、汚損、紛失した場合の手続きです。
氏名又は本籍地都道府県名等に変更がある方は、「栄養士名簿訂正・免許証書換え、再交付申請手続き」から申請をしてください。
栄養士名簿訂正・免許証書換え、再交付申請手続き(パソコン向け)
栄養士名簿訂正・免許証書換え、再交付申請手続き(スマートフォン向け)
東京都で交付を受けた栄養士免許証(免許証に都知事名の記載のあるもの)を破損、汚損、紛失し、同時に氏名又は本籍地都道府県名等に変更がある場合の手続きです。
電子申請の使い方や、IDの発行等、システムの基本的なことでご不明な点がありましたらこちらへお問合わせください。
(免許の申請についての問い合わせ先はこちらではありません。)
コンテンツ一覧
- 第38回管理栄養士国家試験実施に係る受験要領の配布、免許等照合及び国家試験合格発表後の免許申請手続きについて
- 栄養士・管理栄養士免許の電子申請、郵送での申請について
- 栄養士免許新規申請手続き(窓口での申請の場合)
- 栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請手続き(窓口での申請の場合)
- 栄養士免許再交付申請手続き(窓口での申請の場合)
- 栄養士資格登録証明書(英文)交付申請手続き(窓口での申請の場合)
- 管理栄養士免許新規申請手続き(窓口での申請の場合)
- 管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請手続き(窓口での申請の場合)
- 管理栄養士免許再交付申請手続き(窓口での申請の場合)
- 栄養士・管理栄養士免許証の受取方法
- 栄養士・管理栄養士免許を代理人が申請する方法(窓口での申請の場合)
- 栄養士・管理栄養士免許申請Q&A
