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栄養士免許新規申請手続き(窓口での申請の場合)

令和3年1月4日から栄養士・管理栄養士免許の旧姓又は通称名の併記の申請を受付けています。

 住所が東京都にある場合の栄養士免許の「新規申請」について説明いたします。
 住所が都外にある場合は、お住まいの道府県にお問合せください。
 免許証の交付には、10日前後(土日祝日を含まない7日後)の時間を要します。

申請先及び窓口受付時間

 東京都保健医療局 保健政策部 健康推進課 保健栄養担当(東京都庁第一本庁舎 29階 南側)
  電話 03-5321-1111(代表)(内線32-871~3)
  月曜日から金曜日まで(祝日を除く) 午前9時から午後5時まで

※都庁窓口のみ申請できます。
 島しょ地区にお住まいの場合を含め、都内保健所では、申請できません。
 

申請者本人が都庁窓口で申請するのが原則です。
 仕事等で来庁できない場合は、申請書類の不備などに対して、責任をもって対応していただける代理人による申請ができますので、「代理人が申請する方法」をご覧ください。

⇒都庁窓口での申請の他、電子申請、郵送での申請を受付けています。
詳細はこちらをご覧ください。
 

新規申請提出書類

 栄養士免許証の新規申請には、次の書類が必要ですので、ご持参ください。

1 栄養士免許申請書

   ※申請書は、都庁窓口にも用意しています。

2 栄養士養成施設の卒業証明書

 ※「卒業証書」では申請できません。

3 栄養士養成課程単位履修証明書

(栄養士試験合格者の場合は、2及び3の代わりに栄養士試験に合格したことを証明する書類をご持参ください。) 

4 戸籍抄(謄)本又は本籍(外国籍の場合は国籍等)の記載のある住民票の写し(いずれも申請日前6か月以内に発行されたものに限る。)。

※住民票の写しの場合は、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
※区市町村等の窓口で発行されたものが住民票の写しです。
※東京都に住んでいても、住民票の写しに記載のある住所が東京都以外の場合は、申請できません。

<旧姓併記を行う場合>
旧姓の記載のある住民票の写し又は戸籍抄(謄)本
※戸籍抄(謄)本の場合は、現在の氏名から、併記を希望する旧姓(旧氏)に至る全ての戸籍抄(謄)本が必要です。

<通称名の併記を行う場合>
通称名の記載のある住民票の写し

<外国籍の場合のうち、在留資格が短期滞在であるなどの理由により住民票の写しが交付されない場合>
旅券その他の身分を証明する書類の写しをご持参ください。

<栄養士養成施設の卒業証明書等に記載のある氏名又は本籍地に変更が生じている場合>
住民票の写しでは申請できませんので、戸籍抄(謄)本(従前戸籍の記載のあるもの)をご持参ください。

5 手数料 現金5,600円

6 身分証明書

(運転免許証、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか1種類)

6 郵便切手570円分又ははがき(63円分の切手を貼ったもの)1枚

  ※免許証の受取に必要です。
   郵送での受取を希望する場合は「郵便切手570円分」、都庁窓口での受取を希望する場合は
  「郵便はがき又は私製はがき(63円分の切手を貼ったもの)」のいずれかを選択し、ご持参ください。
   交付された免許証は、簡易書留郵便で送付します。不在等で受取ができなかった場合、
   郵便局から免許送付先の郵便受けに、不在通知が入ります。不在通知に記載のある期間内に、
   郵便局で受取手続きをしてください。
   この期間を過ぎると、郵便局から都庁窓口へ返送されますのでご注意ください。 
   詳細は 「免許証受取方法」をご覧ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 健康推進課 です。

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以下 奥付けです。