予防接種制度について
概要
予防接種には、自らが病気にかかりにくくなるだけでなく、社会全体でも流行を防ぐ効果があります。
ポリオ、ジフテリアなど、過去には、命に関わったり障害の原因となっていた重い感染症も、誰もが予防接種を受けることで、今では流行しなくなりました。しかし、予防接種を受けないと、海外に渡航したときなどに感染したり、再び日本で流行する原因となるおそれがあります。
ここでは、予防接種法に基づいて行われる、各ワクチンの定期接種についての情報をお知らせします。また、予防接種後の副反応についての情報や、健康被害が生じた方への救済制度についてお知らせします。
予防接種の意義・目的
予防接種とは、人の免疫のしくみを利用し、病気(感染症)の予防に有効であると確認されたワクチンを接種することによって、病気に対する抵抗力(免疫)を高める方法です。
予防接種を受けることにより、感染症を予防したり、かかった場合に重症化しにくくするという効果が期待されます。
予防接種は、感染症を予防し、また、そのまん延を防ぐことにより、国民の生命と健康を守る重要な対策の一つです。
予防接種は、(1)個人の感染予防・重症化の防止という目的とともに、(2)多くの人が接種を受けることにより、感染症のまん延を防止する(集団免疫)という社会的な意義も持っています。
予防接種の制度
乳幼児や高齢者をはじめとして国民の健康を感染症から守るため、予防接種法という法律により、公的なしくみとして実施される予防接種の制度が定められています。
予防接種法には、感染症の発生やまん延を防止するために公的に実施される予防接種の種類や実施の方法、接種により健康被害が生じた場合の救済制度等が定められています。
定期予防接種
感染症対策上、重要度が高いと考えられる予防接種については、予防接種法に基づき、国民に対し、予防接種を受けることが勧められ、行政の費用負担による予防接種が行われています。このうち、一定の年齢において接種を受けることとされているものが定期予防接種です。
定期予防接種は区市町村長(臨時接種は都道府県知事)が行います。定期接種にはA類疾病とB類疾病があります。A類疾病は主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点をおき、本人(保護者)に努力義務があり、国は積極的に勧奨しています。B類疾病は主に個人予防に重点をおき、本人に努力義務はなく、国は積極的な勧奨はしていません。定期接種以外にも帯状疱疹ワクチンなど予防接種法に基づかない任意の予防接種があります。なお、努力義務が課せられてはいますが定期予防接種は強制的なものではなく、最終的にはあくまでもご本人が納得した上で接種を行うことになります。
定期予防接種の種類
予防接種法に基づき接種を行う対象となっている感染症は、次のとおりです。
【A類疾病】
(1)ジフテリア(2)百日せき(3)破傷風(4)急性灰白髄炎(ポリオ)(5)麻しん(6)風しん(7)日本脳炎(8)結核(9)Hib(ヒブ)感染症(10)小児の肺炎球菌感染症(11)ヒトパピローマウイルス感染症(12)水痘(13)B型肝炎(14)ロタウイルス感染症
【B類疾病】〔接種努力義務はありません〕
(15)インフルエンザ(16)高齢者の肺炎球菌感染症
※青字の感染症をクリックすると、詳細な説明のあるページへリンクします。
接種を受ける時期
定期予防接種では、接種の対象となる年齢と、病気の性質などからこの期間に接種を受けることが望ましいとされる「標準的接種期間」や接種の回数、接種の間隔などが定められています。個々の詳しいスケジュールはこの項の下のリンクをご覧ください。
複数回接種を受ける必要があるワクチンは、子供の体調(接種当日の急な発熱など)により予定の日に接種ができず、間隔が長くあいてしまうことがあります。このような場合にも、所定の回数の接種を確実に済ませることが重要です。
長期療養特例制度について
免疫機能の異常など、長期にわたり療養を必要とする疾患等により、接種対象年齢の間に定期接種を受けられなかった方が、当該事由が消滅してから2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症については1年)に接種をすれば、定期接種として接種を受けることができるよう、予防接種法施行令に特例措置が設けられています。
詳しくは、お住まいの区市町村の担当部署へお問合せください。
接種を受ける場所
予防接種は、一人ひとりの子供の体調に合わせて行うことが重要なことから、かかりつけ医など子供の健康状態をよく把握している医療機関に保護者が子供を連れて行き、接種を受ける「個別接種」が原則となっています(一部の自治体では、集団接種で実施している場合もあります。)。
定期予防接種は、区市町村が実施主体となるため、区市町村が委託した医療機関(地域の診療所やクリニック)で行われることが一般的です。具体的な委託医療機関は、お住まいの区市町村の予防接種担当窓口にお問い合わせください。
健康被害救済制度
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。
予防接種法には、法に基づく予防接種により万が一健康被害が発生した場合に、医療費等の給付を行う救済制度が規定されており、保護者等から区市町村を通じて申請をすることができます。
健康被害救済制度の詳細はこちら
副反応報告制度
予防接種は、ワクチンという医薬品を体内に注射等により接種するものであるため、接種後に、発熱、接種した部位の発赤や腫脹(はれ)など比較的よく見られる身体の反応や、きわめて稀に発生する脳炎や神経障害などの疾患が生じることがあります。
これらの副反応に関する情報を収集し、予防接種の安全性に関して検討等を行うため、予防接種法に基づく副反応報告制度が設けられており、対象疾患ごとに示された基準にもとづいて、医療機関から独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に報告が行われる仕組みがとられています。
個々の報告基準は、この項の下のファイルをご覧ください。
「予防接種後副反応報告書」(医療機関用)(PDF:333KB)
「予防接種後副反応疑い報告書」入力アプリについて
予防接種後副反応疑い報告書を入力するためのアプリもありますので、御活用ください。※本アプリは「予防接種後副反応疑い報告書」をパソコンの画面上で作成するためのアプリです。平成28年10月1日からアプリで作成した報告書でも報告いただけます。
「予防接種後副反応疑い報告書」入力アプリ(国立感染症研究所ホームページ)
医薬品関係者からの副反応報告サイト
副反応報告制度は独立行政法人医薬品医療機器総合機構ウェブサイトからの報告が可能となっています。詳細については下記サイトをご参照ください。
報告受付サイト(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)
被接種者等からの相談に関する報告
予防接種を受けた後に生じた健康被害について、被接種者又は保護者から相談を受けた区市町村は、所定の書式により厚生労働省に相談を受けた内容を報告するとともに、健康被害について診断を行った医療機関に副反応報告を依頼することとされています。
「予防接種後に発生した症状に関する報告書」 (保護者報告用)(PDF:46KB)
患者の皆様からの副作用報告ページ
被接種者又は保護者が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ副作用報告を行う制度(「患者からの医薬品副作用報告」)が、平成31(2019)年3月から運用されています。ウェブサイトからの報告が可能となっています。詳細については下記サイトをご参照ください。
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会について
報告された情報は厚生労働省へ報告され、国が設置する「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会」での検討に付されるほか、被接種者の居住地自治体にも還元されます。
海外渡航の際の予防接種
旅行や出張等で海外に出かけられる場合には、渡航先で流行している感染症や、感染した場合に重篤化することを考慮し注意が必要な感染症などの予防接種をご検討ください。
(海外での感染症の流行状況や必要な予防接種等の情報は、厚生労働省検疫所のホームページをご覧ください。)
予防接種に関するお問い合わせは、お住まいの区市町村の予防接種担当窓口へご連絡ください。
区市町村予防接種担当窓口一覧(2023年4月時点)(PDF:158KB)
外部リンク
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お問い合わせ
このページの担当は 感染症対策部 防疫課 防疫担当(03-5320-5892) です。
