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ハンセン病について

ハンセン病対策事業について

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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号。以下「法」という。)が令和元年11月22日に公布され、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則」(令和元年厚生労働省令第73号)とともに、同日に施行されました。

請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。

厚生労働省 補償金担当窓口

宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て
電話番号 03-3595-2262
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

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請求期限は令和6年(2024年)11月21日まで

※ 補償金の請求期限は、法の施行から5年以内とされています。(法第9条第2項)

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お問い合わせ

このページの担当は 感染症対策部 防疫課 結核担当(03-5320-4483) です。

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