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病院の許可・届出手続きの流れ(事例別)

許可申請又は届出が必要な病院の変更事項について、手続の流れを事例別に紹介しています。
※申請時期についてのご注意
審査に要する期間は、変更内容によって異なりますので、余裕を持って申請して下さい。特に大規模な工事(病棟の建替え等)を行う場合は、できるだけ早い時期に医務係各担当者までご連絡下さい。
※診療所の許可・届出の手続きについては各保健所へお問合わせください。

1.病院の建物の増築、改修/各部屋の用途、室名(病室番号を含む)の変更/病室定床数、病床数の変更等

病院の増築、改修など

※使用前検査について
一部変更使用許可申請については、使用前検査を要するものと、要しないものがあるため、許可書の交付時に要、不要を通知します。

 
1.検査不要 一部変更使用許可申請は不要です。
2.行政検査
(手数料48,000円)
施設を使用する前に、一部変更使用許可申請書を提出して下さい。提出後、申請者と日程調整の上、実地検査を行います。
※実地検査の希望日がある場合は、当日の約2週間前までには一部変更使用許可申請書を提出するようにして下さい。(電話等による検査日の事前予約はできません。)
3.自主検査
(手数料6,000円)
施設を使用する前に、一部変更使用許可申請書を提出して下さい。その際、申請書に、自主検査結果届出書(第21号様式の2)を添付して下さい。

2.病院の名称の変更/管理者の交代/診療科目の追加・廃止等

(必要な申請書)
病院開設許可事項一部変更届(第10号様式)
※届出事項の変更後、10日以内に保健所へ提出する。

病院の名称変更など

 
事例 添付書類
病院の名称の変更 ・開設者が法人の場合は、定款、寄附行為又は条例の写し
(医療法上好ましくない名称もありますので、事前に医務係の各担当者までお問い合わせ下さい。)
管理者の交代 ・管理者の免許証の写し
・職歴書
診療科目の追加・廃止 ・麻酔科を標榜する場合は標榜許可書の写し

申請・届出の取下げ

提出した届出又は決定されていない許可申請を取り下げる場合

既に決定された許可を取り消す場合

※取下願または取消願を提出される場合は、必ず事前に医務係各担当者までご連絡下さい。

お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療安全課 医務担当(03-5320-4431) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。