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看護師の特定行為に係る指定研修機関等施設整備事業(国庫補助事業)

事業目的

 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき特定行為研修を行う指定研修機関(1又は2以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院その他の者であって、厚生労働大臣が指定するもの)の設置準備や運営に係る施設整備を支援することにより、指定研修機関の確保及び特定行為研修を修了した看護師の計画的な養成を図る。

事業内容

 看護師の特定行為研修の実施に必要なカンファレンスルームの施設整備やeラーニングを設置するための施設整備、研修受講者用の自習室の施設整備等に必要な経費の補助

事業概要

調査票

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療人材課 看護担当(03-5320-4447) です。

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